法律令和7年5月23日

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正関係

号外p.3

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発行機関内閣
法令番号法律第39号
署名者内閣総理大臣

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正関係

令和7年5月23日|p.3

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に
関する法律の一部改正関係
1第二七条から第三〇条までに規定する財産
以外の財産に係る権利で債務者又はこれに準
ずる者がないもの(権利の移転について登記
又は登録を要するものを除く。)であって電子
情報処理組織を用いて移転するもの(以下一特
定電子移転財産権」 という。)の没収の裁判の
執行は、刑事訴訟法第四九〇条第二項の規定
にかかわらず、特定電子移転財産権を検察官
に移転する方法により行うこととし、ただし、
当該方法によることが困難であるときは、特
定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる
場合は、名義人を含む。以下同じ。)であって
これを他の者に移転することができるものに
命じて、特定電子移転財産権を検察官に移転
させる方法により行うことができることとし
た。(第一八条の三関係)
2特定電子移転財産権の没収保全は、その処
分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う
こととし、その執行は、特定電子移転財産権
を検察官の管理に移す方法により行うことと
し、ただし、当該方法によることが困難であ
るときは、特定電子移転財産権の権利者で
あってこれを他の者の管理に移すことができ
るものに命じて、特定電子移転財産権を検察
官の管理に移させる方法により行うことがで
きることとした。(第三〇条の二第一項及び第
三項関係)
四犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一
部改正関係
別表第二に掲げる通信傍受の対象犯罪に刑法
第二三六条第二項、第二四六条第二項及び第二
四九条第二項の罪を加えることとした。(別表第
二関係)
五附則
1この法律の施行に関し必要な経過措置を定
めるとともに、関係法律について所要の規定
の整備を行うこととした。(附則第二条~第三
九条関係)
2電磁的記録提供命令により電磁的記録を提
供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押
収するに当たっては、できる限り被告事件又
は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取
得することとならないよう、特に留意しなけ
ればならないこととした。(附則第四〇条関
係)
3政府は、刑事訴訟法第三九条第一項の規定
による接見のほかに、 身体の拘束を受けてい
る被告人等と弁護人等との間における映像と
音声の送受信による通話を可能とするための
運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、
必要な取組を推進することとした。(附則第四
一条関係)
4この法律の施行期日について定めることと
した。
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正関係 - 第3頁
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