法律令和7年5月23日

下請中小企業振興法等の一部を改正する法律

号外p.63

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発行機関内閣
法令番号法律第百四十五号
署名者内閣総理大臣

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下請中小企業振興法等の一部を改正する法律

令和7年5月23日|p.63

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第二十条第一項中「、下請中小企業取引機会創出事業関連保証」を「、受託中小企業取引機会創
出事業関連保証」に、「下請中小企業取引機会創出事業(以下「認定下請中小企業取引機会創出事業」
を「受託中小企業取引機会創出事業(以下「認定受託中小企業取引機会創出事業」に改め、同項の
表第三条第一項の項中「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四
十五号)」に、「下請中小企業取引機会創出事業関連保証」を「受託中小企業取引機会創出事業関連保
証」に改め、同表第三条の二第一項及び第三条の三第一項の項及び第三条の二第三項及び第三条の
三第二項の項中「下請中小企業取引機会創出事業関連保証」を「受託中小企業取引機会創出事業関
連保証」に改め、同条第二項中「下請中小企業取引機会創出事業関連保証」を「受託中小企業取引
機会創出事業関連保証」に、「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第
百四十五号)」に、「認定下請中小企業取引機会創出事業」を 「認定受託中小企業取引機会創出事業」
に、「下請中小企業取引機会創出事業資金」を「受託中小企業取引機会創出事業資金」に改め、同条
第三項及び第四四項中「下請中小企業取引機会創出事業関連保証」を「受託中小企業取引機会創出事
業関連保証」に改める。
第二十一条第一項各号中「認定下請中小企業取引機会創出事業」を「認定受託中小企業取引機会
創出事業」に改める。
第二十二条中「下請中小企業取引機会創出事業」を「受託中小企業取引機会創出事業」に改める。
第三十一条を第三十二条とする。
第三十条中「場合には」を「ときは」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十九条の前の見出しを削り、同条中「場合には」を「ときは」に改め、同条を第三十条とし、
同条の前に見出しとして「(罰則)」を付し、第二十八条を第二十九条とする。
第二十七条第一項第一号中「又は助言」を「、助言又は勧奨」・に、、「下請事業者又は親事業者」を
「中小受託事業者又は委託事業者」に改め、同項第三号中「認定特定下請連携事業」を「認定特定
連携事業」に改め、同条第三項中「下請事業者及び親事業者」を「中小受託事業者及び委託事業者」
に改め、同条を第二十八条とする。
第二十六条中「下請中小企業」を「受託中小企業」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十五条の見出し中「下請企業振興協会協力業務」を「受託中小企業振興協会協力業務」に改
め、同条中「下請企業振興協会」を「受託中小企業振興協会」に、「下請中小企業」を「受託中小企
業」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十四条中「下請企業振興協会」を「受託中小企業振興協会」に、「認定特定下請事業者」を「認
定特定中小受託事業者」に、「下請事業者に」を「中小受託事業者に」に、「下請取引」を「受託取引」
第二十三条の前の見出しを削り、同条中「下請企業振興協会」を「受託中小企業振興協会」に、
「、下請取引」を「、受託取引」に、、「促進して下請中小企業」を「促進して受託中小企業」に改め、
同条第一号及び第二号中「下請取引」を「受託取引」に改め、同条第三号中「下請中小企業」を「受
託中小企業」に改め、同条を第二十四条とし、同条の前に見出しとして「(受託中小企業振興協会)
を付する。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(国の責務等)
第二十三条国は、中小受託事業者の経営基盤の強化及び適正な受託取引を可能とする環境の整備
その他受託中小企業の振興を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努める
ものとする。
2地方公共団体は、前項の国の施策とあいまつて、地域の実情に応じ、受託中小企業の振興を図
るために必要な施策の普及その他必要な取組を推進するように努めるものとする。
3国、地方公共団体、次条に規定する受託中小企業振興協会その他の関係者は、受託中小企業の
振興を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、必要な情報交換を行うことその他相互
の密接な連携の確保に努めるものとする。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から
施行する。
(下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等
の防止に関する法律 (以下この条において「新支払遅延等防止法」という。)の規定は、この法律の
施行前にした行為であって新支払遅延等防止法第二条第八項に規定する委託事業者(同項第一号か
ら第四号までに該当する者に限る。)による同条第一項に規定する製造委託(同項に規定する型(金
型を除く。)又は同項に規定する工具の製造に係るものに限る。)及び同条第五項に規定する特定運送
委託並びに同条第八項に規定する委託事業者(同項第五号及び第六号に該当する者に限る。)による
同条第六項に規定する製造委託等に該当するものについては、適用しない。
2新支払遅延等防止法第四条、第五条、第六条第二項及び第十条の規定は、この法律の施行後にし
た新支払遅延等防止法第二条第六項に規定する製造委託等について適用し、この法律の施行前にし
た第一条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法 (次項において 「旧支払遅延等防止法」
という。)第二条第五項に規定する製造委託等については、なお従前の例による。
3この法律の施行前に旧支払遅延等防止法第七条の規定によりされた勧告(この法律の施行後に前
項の規定によりなお従前の例によりされた勧告を含む。)は、新支払遅延等防止法第十条の規定によ
りされた勧告とみなす。
(下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置〕
第三条この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の下請中小企業振興法(以下この条にお
いて「旧下請中小企業振興法」という。)第五条第一項の承認(旧下請中小企業振興法第七条第一項
の変更の承認を含む。)を受けている旧下請中小企業振興法第五条第一項に規定する振興事業計画に
関する承認の効力、当該振興事業計画の変更の承認及び承認の取消し、当該振興事業計画に定めら
れた同項に規定する振興事業に係る中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特
例並びに当該振興事業の実施状況についての報告の徴収については、 なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることと
される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例に
よる。
(政令への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置
を含む。)は、政令で定める
(検討)
第六条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法
律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認め
るときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも
のとする。
(政治資金規正法の一部改正)
第七条政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の七第二項中「下詰代金」を「製造その他の行為の委託に係る代金」に改める。
(地方税法及び租税特別措置法の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中 「下請中小企業振興法」 を 「受託中小企業振興法」 に、「第二条第四
項」 を「第二条第五項」 に改める
一地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第十三項
一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第一項及び第四十二条の十二
の五第一項
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下請中小企業振興法等の一部を改正する法律 - 第63頁
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