法律令和7年5月23日

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律

号外p.14

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発行機関法務省
法令番号法律第百四十五号
署名者内閣総理大臣

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出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律

令和7年5月23日|p.14

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別表第一の四十の項中「、同法」の下に「第十一条第一項の異議の申出、同法第十二条第一項、
を加え、同表の四十の二の項中「よる」の下に「同法第九条第一項の上陸許可の証印、同条第四項
の記録、同法第十条第八項若しくは第十一条第四項の上陸許可の証印、同法第十九条第二項の許可、
同法第十九条の六の在留カードの交付、同法第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第
十九条の九第一項の届出、同法第十九条の十第二項(同法第十九条の十一第三項、第十九条の十二
第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の在留カードの交付、同法第十九
条の十五の在留カードの返納、同法第十九条の十五の二第六項の特定在留カードの交付、同法第十
九条の十五の四第二項の特定在留カードの返納、同条第三項の在留カードの交付、同法第十九条の
十六から第十九条の十八までの届出、」を加え、「更新又は」を「更新、」に改め、「届出」の下に「、同
法第二十条第四項第一号(同法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三に
おいて準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)若しく
は第二十二条第三項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含
む。)において準用する場合を含む。)の在留カードの交付、同法第二十五条第一項の確認又は同法第
五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の在留カードの交付」を加え、同表の四十
の三の項中「又は同法第七条第一項」を「、同法第七条」に改め、「交付」の下に「、同法第十条第
一項若しくは第二項の届出、同法第十一条第二項(同法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十
四条第四項において準用する場合を含む。)の特別永住者証明書の交付、同法第十六条の特別承住者
証明書の返納、同法第十六条の二第七項の特定特別永住者証明書の交付、同法第十六条の三第二項
の特定特別永住者証明書の返納又は同条第三項の特別永住者証明書の交付」を加え、同表の四十一
の項中 「発給」 を 「申請、 同法第五条第一項の請求、 同法第五条第一項、 第三項若
しくは第五条の二の発行」に、「又は」を「、同法第十条第三項ただし書の渡航先の訂正、」に改め、「届
出」の下に「、同法第十八条第一項の失効、同法第十九条第一項の命令又は同法第十九条の三第一
項の申請」を加え、同表の四十五の二の項の次に次のように加える。
別表第一の十五の項中「(昭和二十三年法律第百三号)」を削り、同表の二十九の項の次に次のよう
に加える。
読み込み中...
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律 - 第14頁
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