法律令和7年5月23日

受託中小企業振興法

号外p.61

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発行機関中小企業庁
法令番号法律第百四十五号

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受託中小企業振興法

令和7年5月23日|p.61

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(下請中小企業振興法の一部改正)
第二条下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
受託中小企業振興法
第一条中「、下請中小企業」を「、製造委託等を受ける中小企業者」に、「下請企業振興協会」を
「受託中小企業振興協会」に、「下請取引」を「受託取引」に、「下請関係」を「受託取引に係る関係」
に、「下請中小企業の振興」を「受託中小企業の振興」に改める。
第二条第六項中「特定下請連携事業」を「特定連携事業」に、「特定下請事業者」を「特定中小受
託事業者」に、「特定親事業者」を「特定委託事業者」に、「の下請取引」を「の受託取引」に、「特定
下請取引への依存の状態」を「特定受託取引への依存の状態」に改め、同項を同条第八項とし、同
条第五項中「特定下請事業者」を「特定中小受託事業者」に、、「下請事業者の」を「中小受託事業者
の」に、「特定の親事業者」を「特定の委託事業者」に、「下請取引に」を「受託取引に」に、「特定下
請取引への依存の状態」を「特定受託取引への依存の状態」に、「特定親事業者」を「特定委託事業
者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「大き
い個人」を「大きい法人若しくは個人」に、「第二項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第
五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6この法律において「受託取引」とは、委託事業者から中小受託事業者が製造委託等を受ける取
引をいう。
第二条第三項を削り、同条第二項中「親事業者」を「委託事業者」に、「個人たる中小企業者に対
し次の各号」を「中小企業者に対し第一項各号」に、「小さい中小企業者に対し次の各号」を「小さ
い中小企業者に対し同項各号」に改め、同項各号を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項を同
条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
この法律において「製造委託等」とは、事業者が他の事業者に対し次の各号のいずれかに掲げ
る行為を委託することをいう。
一その者が業として行う販売若しくは業として詰け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的
物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは業として行う物品の修
理に必要な部品若しくは原材料の製造又はその者が業として使用し若しくは消費する物品若し
くはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造
二その者が業として行う販売又は業として請け負う製造の目的物たる物品又はその半製品、部
品、附属品若しくは原材料の製造のための設備又はこれに類する器具の製造(前号に掲げるも
のを除く。)又は修理
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受託中小企業振興法 - 第61頁
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