法律令和7年5月23日

下請中小企業振興法の一部を改正する法律

号外p.61

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関中小企業庁
法令番号法律第百四十五号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

下請中小企業振興法の一部を改正する法律

令和7年5月23日|p.61

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第四条の二中「親事業者」を「委託事業者」に、「下請代金」を「製造委託等代金」に、「下請事業
者に対し、下請事業者」を「中小受託事業者に対し、中小受託事業者」に改め、「(役務提供委託の
場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)」を削り、同条に次の一項を加える。
2委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに製造委託等代金の額を減じた
ときは、 中小受託等代金の額を製造委託等代金の額を減じた日又は中小受託事業者の給付を受
領した日から起算して六十日を経過した日のいずれか遅い日から当該減じた額の支払をする日ま
での期間について、 その日数に応じ、 当該減じた額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得
た金額を遅延利息として支払わなければならない。
第四条の二を第六条とする。
第四条の見出し中「親事業者」を「委託事業者」に改め、同条第一項中「親事業者は、下請事業
者」を「委託事業者は、中小受託事業者」に、「の各号(役務提供委託」を「に掲げる行為(役務提
供委託又は特定運送委託」に改め、「第四号」の下に「に掲げる行為」を加え、一)に掲げる行為を」
をつを」に改め、同項第一号中「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「責」を「責め」に改め、
同項第二号中「下請代金」を「製造委託等代金」に改め、「こと」の下に(当該製造委託等代金の支
払について、手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であつて当該製造委託等代金
の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるもの
を使用することを含む。)」を加え、同項第三号中「下請事業者の責」を「中小受託事業者の責め」
に、「下請代金」を「製造委託等代金」に改め、同項第四号中「下請事業者」を「中小受託事業者」
に、「責」を「責め」に改め、同項第五号中「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「下請代金」を
「製造委託等代金」に改め、同項第六号中「下請事業者」を「中小受託事業者」に改め、同項第七
号中「親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から前号まで
に掲げる行為をした場合又は親事業者」を「委託事業者」に、「次項各号の一に該当する」を「この
条の規定に違反する」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「又は中小企業庁長官」を「、中
小企業庁長官又はその製造委託等に関する取引に係る事業を所管する大臣」に改め、同条第二項中
「親事業者は、下請事業者」を「委託事業者は、中小受託事業者」に、「の各号(役務提供委託」を
「に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託」に改め、「第一号」の下に「に掲げる行為」を加
え、一)に掲げる行為を」を「)を」に、「下請事業者の利益」を「中小受託事業者の利益」に改め、
同項第一号中「以下」の下に「この号において」を加え、「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「下
請代金」を「製造委託等代金」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第
四号中「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「後に(」を「後(」に、「の場合は」を「又は特定
を「受けた後)に」に改め、同号を同項第三号とし、同項に次の一号を」
四中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事
業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当
該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、
一方的に製造委託等代金の額を決定すること。
第四条を第五条とする。
第三条の見出しを「(中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)」に改め、同条第一項中
「親事業者は、下請事業者」を「委託事業者は、中小受託事業者」に、「下請事業者の」を「、中小
受託事業者の」に、「下請代金」を「製造委託等代金」に、「その他の事項を記載した書面を下請事業
者に交付しなければ」を「その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方
法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下
この条において同じ。)により中小受託事業者に対し明示しなければ」 に改め、 同項ただし書中 「そ
の記載」を「その明示」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「記載した書面を下請事業者に交付し
なければ」を「書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければ」に改め、同条第
二項を次のように改める。
2委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合におい
て、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取
引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、中小受託事業者
の保護に支障を生ずることがない.場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでな
い。
第三条を第四条とする。
第二条の二の見出し中「下請代金」を「製造委託等代金」に改め、同条第一項中「下請代金」を
「製造委託等代金」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「の
場合は」を「又は特定運送委託の場合にあつては」に、「がその委託を受けた」を「からその委託に
係る」に、「した日。次項において」を「受けた日。以下」に改め、同条第二項中「下請代金」を「製
造委託等代金」に、「親事業者」を「委託事業者」に、「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「前日
が」を「前日が、それぞれ」に改め、同条を第三条とする。
読み込み中...
下請中小企業振興法の一部を改正する法律 - 第61頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

中小企業庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)