法律令和7年5月21日

薬剤師法の一部を改正する法律

号外p.29

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百四十五号
署名者内閣総理大臣

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薬剤師法の一部を改正する法律

令和7年5月21日|p.29

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(薬剤師法の一部改正)
第六条 薬剤師法 (昭和三十五年法律第百四十六号) の一部を次のように改正する。
第二十五条中「処方せん」を「処方箋」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年
法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第九条の五の規定による委託に係る特
定調剤業務(同条に規定する特定調剤業務をいう。次条及び第二十八条第二項において同じ。)を
行うときは、当該特定調剤業務については、この限りでない
第二十五条の二第一項中「調剤したとき」の下に「(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による
委託に係る特定調剤業務として調剤したときを除く。)」を加え、同条第二項中「認める場合」の下
に「(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務を行う場合を除く。)」を
加える。
第二十七条の見出し中「処方せん」を「処方箋」に改め、同条中「処方せん」を「処方箋」に、「三
年間」を「五年間」に改める。
第二十八条第二項に次のただし書を加える。
ただし、 医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務として調剤した
ときは、当該調剤については、この限りでない。
第二十八条第三項中「三年間」を「五年間」に改める。
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薬剤師法の一部を改正する法律 - 第29頁
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