その他令和7年5月13日

税関当局間の相互支援に関する協定(第四条~第十一条)

掲載日
令和7年5月13日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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税関当局間の相互支援に関する協定(第四条~第十一条)

令和7年5月13日|p.5

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第四条要請に基づく支援
1被要請当局は、要請に応じ、要請当局に対し
て次の情報を提供する。
414)当該要請当局の国の関税領域に輸入された
物品が、当該被要請当局の国の関税領域から
適法に輸出されたか否かに関する情報
(1)当該要請当局の国の関税領域から輸出され
た物品が、当該被要請当局の国の関税領域に
適法に輸入されたか否かに関する情報
(2)一方の税関当局の国の関税領域を通過した
上で他方の税関当局の国の関税領域に向かう
物品が、適法に通過したか否かを示す情報
21の規定に従って提供される情報には、要請
に応じ、その要請の対象である物品の通関の際
に用いられた税関手続が含まれる。
第五条監視
被要請当局は、要請に応じ、その利用可能な資
源の範囲内で、次のものについて、特別な監視を
行い、 及び要請当局に情報を提供する。
(3)当該要請当局の国の関税領域において関税
法令違反を犯したことについて当該要請当局
により知られ、又は疑われている者(特に当
該被要請当局の国の関税領域に出入りする
者)
(4)当該要請当局の国の関税領域に向けた不正
取引の対象となる疑いがあると当該要請当局
により通報された輸送中又は蔵置中の物品
(2)当該要請当局の国の関税領域において関税
法令違反の行為のために使用されたことにつ
いて当該要請当局により疑われている輸送手
段、
(4)当該要請当局の国の関税領域において関税
法令違反の行為に関連して使用されたことが
知られており、又は使用されていることが疑
われている施設
第六条注意を要する品目
両税関当局は、要請に応じ又は自己の発意によ
り、関税法令違反を構成し、又は構成する疑いが
ある行動が発見され、又は計画されている場合に
は、当該行動に関連する情報(特に次のものの移
動に関するもの)を相互に提供する。
麻薬、向精神薬及び前駆物質
(1)武器、弾薬、爆発物及び爆発装置、放射性
物質並びに環境及び公衆衛生に害を及ぼす他
の物質
第七条要請の連絡
1この協定に基づく支援の要請は、英語による
書面で行われる。当該要請には、その要請され
た支援の実施に有益と認められる情報を添付す
る。緊急な事情によりやむを得ない場合には、
口頭による要請であっても承認され得る。ただ
し、当該口頭による要請は、速やかに書面で確
認される。
21の規定による支援の要請には、次の情報を
含める。
(2 要請当局
(1)要請に関連する手続の種類
c要請の目的及び理由
一判明している場合には、要請に関係する者
の氏名又は名称及び住所
(2)検討されている事案の簡単な説明及び関連
する法的要素
(1)該当する場合には、第十条1の規定に基づ
く言及
3この協定に別段の定めがある場合を除くほ
か、この協定に従って提供される情報は、それ
それの税関当局が指定する職員の間で直接伝達
される。
4この協定に基づく支援の要請に添付する文書
は、必要な範囲内で、英語に翻訳する。
第八条被要請当局の国の関税領域にお
ける職員の立会い
1被要請当局が要請当局の要請に同意する場合
には、 当該要請当局が特別に指定する職員は、
当該被要請当局が課する条件に従い、当該被要
請当局が自国の関税領域において行う質問に立
ち会うことができる。
2被要請当局は、要請当局の要請があった場合
において、適当と認めるときは、当該要請に応
じて措置をとる時期及び場所を当該要請当局に
通報する。
31の規定にかかわらず、被要請当局によって
行われる質問に立ち会う要請当局の職員は、助
言者的な役割のみを有するものとし、法的な又
は捜査上の権限を行使してはならない。
4要請当局の職員は、1の規定に基づき被要請
当局の国の関税領域に所在するときは、当該被
要請当局の同意を得て、及び当該被要請当局が
課する条件に従い、当該被要請当局の官署にお
いて、文書、記録その他の関連資料(関税法令
違反となり、又は関税法令違反となる可能性の
ある活動に関連するものを含む。)を閲覧し、及
び当該要請当局がこの協定の適用上必要とする
当該文書、記録その他の関連資料の関連部分の
写しを入手することができる。
う。
5要請当局の職員は、この条の規定に基づき他
方の税関当局の国の関税領域に所在するとき
は、身分証明書及び公的資格を証明するものを
いつでも提示することができるようにしなけれ
ばならない。当該職員は、制服を着用してはな
らず、及び武器を携行してはならない。
6要請当局の職員は、この条の規定に基づき他
方の税関当局の国の関税領域に所在するとき
は、当該他方の税関当局の国の法令の範囲内で、
当該他方の税関当局の職員に与えられている保
護と同一の保護を受けるものとし、自己が行う
可能性のあるいかなる違反についても責任を負
第九条情報の秘密性
1この協定に従って受領した情報は、第二条1
に定める目的のためにのみ使用される。当該情
報は、当該情報を提供する税関当局が他の機関
による使用を明示的に書面で承認した場合を除
くほか、他の機関に伝達してはならない。
2 一方の締約国政府は
この協定に従って受領した情報を他の目的のた
めに使用することを希望する場合には、当該情
報を提供した税関当局の書面による事前の同意
を得るものとする。その使用に当たっては、当
該税関当局の定めるいかなる制限にも従うもの
とする。
31の第二文の規定にかかわらず、情報を提供
する税関当局が別段の通報を行う場合を除くほ
か、情報を受領する税関当局は、この協定に従っ
て受領した情報を自国の関連する法執行機関に
提供することができる。当該法執行機関は、1
の第一文、2、4及び6並びに次条に定める条
件に従って当該情報を使用することができる。
4各締約国政府は、この協定に従って受領した
あらゆる情報の秘密性を保持するものとし、当
該情報を提供する税関当局の国の法令に基づい
て同種の情報に与えられている保護及び秘密性
と少なくとも同程度の保護及び秘密性を与え
る。ただし、当該情報を提供する税関当局が当
該情報の開示に同意する場合は、この限りでな
い。
5この条の規定は、情報を受領する税関当局の
国の法令に定める限りにおいて、当該情報が使
用され、又は開示されることを妨げるものでは
ない。当該税関当局は、可能なときはいつでも、
被要請当局に対し、当該情報の開示を事前に通
報する
6要請当局に対しては、被要請当局は、情報の
使用に関するあらゆる制限について書面によっ
て通報することができる。
第十条刑事手続における情報の使用
1要請された情報が、要請当局の国の関税法令
が遵守されなかったことについて開始される刑
事手続であって、裁判所又は裁判官の行うもの
において使用され得る場合又は使用が意図され
る場合には、当該要請当局は、行われた可能性
がある犯罪を特定する。
2一方の締約国政府が、1に規定する情報以外
の受領した情報を裁判所又は裁判官の行う刑事
手続において使用することを希望する場合に
は、当該一方の締約国政府の税関当局は、当該
情報を提供した他方の締約国政府の税関当局の
書面による事前の同意を得るものとする。
31又は2に規定する状況において提供された
場合を除くほか、この協定に従って受領した倍
報は、要請当局の締約国政府により裁判所又は
裁判官の行う刑事手続において使用されてはな
らない。
第十一条例外
1被要請当局の締約国政府は、この協定に基づ
く支援が自国の主権、安全、公共政策その他の
重要な利益を侵害し、又は自国の関税領域にお
ける営業上、事業上若しくは職業上の秘密に関
する侵害を伴うこととなると認める場合には、
要請された支援を拒否し、若しくは保留するこ
とができ、又は一定の条件若しくは要件が満た
されることを支援の条件とすることができる。
2要請当局は、同様の要請を被要請当局から受
けたならば要請された支援を実施することがで
きない場合には、自己の要請においてその事実
について注意を喚起する。そのような要請に基
づく支援の実施については、当該被要請当局の
裁量に委ねられる。
3被要請当局は、要請された支援の実施が現に
行われている調査(関連する法執行機関による
捜査を含む。)、訴追又は司法上の手続を妨げる
ことを理由として、その支援の実施を保留する
ことができる。 この場合には、 当該被要請当局
は、一定の条件を付することにより支援を行う
可能性について判断するため、要請当局と協議
する。
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税関当局間の相互支援に関する協定(第四条~第十一条) - 第5頁
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