その他令和7年5月13日

税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とブラジル連邦共和国政府との間の協定

掲載日
令和7年5月13日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とブラジル連邦共和国政府との間の協定

令和7年5月13日|p.4

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税関に係る事項における相互行政支援及び
協力に関する日本国政府とブラジル連邦共
和国政府との間の協定
日本国政府及びプラジル連邦共和国政府(以下
「両締約国政府」という。)は
関税法令に対する違反が、それぞれの国の公共
の安全並びに経済上、財政上、社会上、文化上、
公衆衛生上及び商業上の利益を害するものである
ことを考慮し、
関税その他の輸出入に際し徴収される税の正確
な査定を確保すること並びに税関当局による禁
止、制限及び規制のための措置の適正な執行を確
保することの重要性を考慮し、
それぞれの国の関税法令の運用及び執行に関す
る事項における国際協力の必要性を認識し、
特定の物品に関する禁止、制限及び規制のため
の特別な措置を内容とする国際協定を考慮し、
関税法令違反に対する行動を両税関当局間の協
力により一層効果的なものとし得ることを確信
し、
千九百五十三年十二月五日の相互行政支援に関
する関税協力理事会の勧告を考慮し、
麻薬及び向精神薬の取引が公衆衛生及び社会に
害を及ぼすことを考慮し、
国際的な組織犯罪の脅威及びその脅威と効果的
に戦う必要性を考慮し、
国際貿易におけるサプライチェーンの安全及び
円滑化に対する世界的な関心が増大していること
を認識し、
正当な貿易の自由な流れを確保し、並びに社会
及び歳人を保護するための両締約国政府の必要を
満たすに当たり、遵守と円滑化との均衡を達成す
ることの重要性を認識し、
危険度に応じた管理手法等の最新の規制技術を
採用することにより、国際貿易が円滑になること
を確信して、
次のとおり協定した。
第一条定義
この協定の適用上、
ロ(ロ「関税法令」とは、物品の輸入、輸出、通
過及び蔵置に関し税関当局が運用し、及び執
行する法令上の規定(それぞれの国の関税領
域の境界を越える規制物品の移動に関する禁
止、制限その他これらに類する規制のための
措置に関する行政上の措置を含む。)をいう。
(1)「税関当局」とは、日本国にあっては財務
省をいい、ブラジル連邦共和国にあっては財
務省連邦歳入庁をいう。
(2)「情報」とは、データ、文書、報告その他
のあらゆる形式の連絡(被要請当局が提供を
認めた文書又はその写しを含む。)をいう。
(1)「関税法令違反」とは、関税法令の違反又
はその未遂をいう。
(2)「者」とは、自然人、法人又は法人格を有
しない他の団体をいう。
(11)「要請当局」とは、支援を要請する税関当
局をいう。
(2)「被要請当局」とは、支援を要請された税
関当局をいう。
(1)「関税領域」とは、各締約国政府の国の関
税法令が施行されている当該国の領域をい
う。
(1)「職員」とは、税関職員又は税関当局によっ
て指定された他の政府職員をいう。
(1)「麻薬及び向精神薬」とは、千九百八十八
年十二月二十日の麻薬及び向精神薬の不正取
引の防止に関する国際連合条約第一条) 及び
(1)に定義する物質又は当該物質を含む製品並
びに両国の法令において定めるその他の物質
又は当該物質を含む製品をいう。
(4)「前駆物質」とは、向精神薬及び麻薬の製
造において頻繁に使用される物質であって、
千九百八十八年十二月二十日の麻薬及び向精
神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
附属書付表1及び付表に掲げるもの並びに
両国の法令において定めるその他の物質をい
う。
第二条この協定の適用範囲
1両締約国政府は、関税法令の適正な適用を確
保し、並びに関税法令違反を防止し、調査し、
及び処置するため、この協定の規定に従って、
税関当局を通じて相互に行政支援を行う。
2両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素
化及び調和のため、税関当局を通じて協力する
よう努める。
3この協定は、両締約国政府により、各国にお
いて施行されている法令に従い、かつ、それぞ
れの税関当局の利用可能な資源の範囲内で実施
される。
4この協定は、関税、租税又は罰金を回収する
ための支援を対象としない。
5この協定は、両締約国政府間の相互行政支援
のみを対象とするものとし、他の国際協定に基
づく両締約国政府の権利及び義務に影響を及ぼ
すものではない。
6この協定の規定は、いかなる者に対しても、
証拠を入手し、抑止し、若しくは排除する権利
又はこの協定に基づいて要請された支援の実施
を妨げる権利を付与するものではない。
第三条相互支援
1税関当局は、要請に応じ又は自己の発意によ
り、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法
令違反の防止、調査及び処置に寄与する情報(次
のものを含む。)の交換を通じ相互に支援を行
う。
(4)関税その他の税の正確な査定に関する情報
(物品の課税価額、関税分類及び原産地を含
む。)
(()税関手続(関税法令、規則並びに税関当局
の権限の範囲内における禁止、制限及び規制
のための措置を含む。)に関する情報
(2)いずれかの締約国政府により摘発された事
件に係る密輸物品の入手源、 関税法令違反の
新たな適用事例及び密輸方法に関する情報
2いずれの一方の税関当局も、要請に応じ又は
自己の発意により、他方の税関当局の国の関税
領域において行われ、又は計画された関税法令
違反に関して利用可能な情報を当該他方の税関
当局に提供する。
3いずれの一方の税関当局も、利用可能な情報
が他方の税関当局の国の経済、公衆衛生、公共
の安全その他の重要な利益に実質的な損害を与
え得る深刻な関税法令違反に関連するものであ
ると考える場合において、必要と認めるときは、
当該他方の税関当局に対して当該情報を提供す
る。
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税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とブラジル連邦共和国政府との間の協定 - 第4頁
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