その他令和7年5月13日

日本国政府、中華人民共和国政府及び大韓民国政府の間の三者間協力事務局の設立に関する協定を改正する議定書

掲載日
令和7年5月13日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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日本国政府、中華人民共和国政府及び大韓民国政府の間の三者間協力事務局の設立に関する協定を改正する議定書

令和7年5月13日|p.4

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(訳文)
日本国政府、中華人民共和国政府及び大韓
民国政府の間の三者間協力事務局の設立に
関する協定を改正する議定書
日本国政府、 中華人民共和国政府及び大韓民国
政府(以下「締約国政府」という。)は
三者間協力の推進における三者間協力事務局
(以下「事務局」という。)の役割及び事務局の能
力開発の促進の重要性を認識し、
二千十年十二月十六日にソウルで作成された日
本国政府、中華人民共和国政府及び大韓民国政府
の間の三者間協力事務局の設立に関する協定(以
下「協定」という。)を改正することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
協定第五条1 及び を次のように改める。
(3)事務局長は、一の締約国政府の指名(大
韓民国、日本国、中華人民共和国の順の輪
番制による。)に基づいて、三箇国外相会議
において任命される。事務局長の任期は、
三年とする。
(1)締約国政府による別段の合意がない限
り、事務局長を指名した国の政府以外の締
約国政府は、それぞれ事務局次長一名を指
名し、これらの者は三箇国外相会議におい
て任命される。事務局次長の任期は、原則
として三年とし、三箇国外相会議の承認を
得て三年を限度として一回延長することが
できる。
2協定を改正するこの議定書によって改正され
る事務局長及び事務局次長の任期は、この議定
書が効力を生ずる時に在職している事務局長及
び事務局次長について適用する。
第二条
各締約国政府は、他の全ての締約国政府に対し、
この議定書の効力発生のために必要なそれぞれの
内部手続が完了した旨を外交上の経路を通じて書
面により通告を行う。この議定書は、当該通告の
うち最も遅いものが行われた日に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正
当に委任を受けてこの議定書に署名した。
二千二十五年三月二十二日に東京で、英語によ
り本書三通を作成した。
日本国政府のために
岩屋毅
中華人民共和国政府のために
王毅
大韓民国政府のために
趙兌烈
読み込み中...
日本国政府、中華人民共和国政府及び大韓民国政府の間の三者間協力事務局の設立に関する協定を改正する議定書 - 第4頁
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