告示令和7年5月13日

日本国政府とエルサルバドル共和国政府との間の交換公文の効力発生に関する公示

掲載日
令和7年5月13日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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日本国政府とエルサルバドル共和国政府との間の交換公文の効力発生に関する公示

令和7年5月13日|p.2

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その他告示
別表第三
備考表中の[][11注記である。
○外務省告示第百七十九号
令和五年十月二十五日にアンティグオ・クスカ
トランで行われた人材育成奨学計画のための贈与
に関する日本国政府とエルサルバドル共和国政府
との間の交換公文(令和六年二月一日付け外務省
告示第三十二号)に関し、日本国政府は、その効
力発生のための国内手続を完了した旨のエルサル
バドル共和国政府からの書面による通告を令和六
年一月二十六日に受領した。よって、同交換公文
は、その規定に従い、同日に効力を生じた。
令和七年五月十三日
外務大臣岩屋毅
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日本国政府とエルサルバドル共和国政府との間の交換公文の効力発生に関する公示 - 第2頁
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