告示令和7年5月13日

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正(留学の在留資格に係る基準)

掲載日
令和7年5月13日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正(留学の在留資格に係る基準)

令和7年5月13日|p.2

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令和7年5月13日火曜日報第1462号
○法務省告示第八十六号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 (平成二年法務省令第十六号)
の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省
告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留
資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する、
令和七年五月十三日
法務大臣鈴木馨祐
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下「対象規定」という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正
後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正(留学の在留資格に係る基準) - 第2頁
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