法律令和7年5月13日

日本国とブラジル連邦共和国との間の税関協力に関する協定

掲載日
令和7年5月13日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関外務省
法令番号協定
署名者山田彰 / ジョルジ・ハシジ

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日本国とブラジル連邦共和国との間の税関協力に関する協定

令和7年5月13日|p.6

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第十二条技術協力及び支援
1両税関当局は、必要かつ適当な場合には、新
たな税関手続並びに取締りのための装置及び技
術の研究、開発及び試験、税関職員の訓練活動
並びに両税関当局間の人的交流の分野において
協力する。
2いずれの税関当局も、適当な場合には、要請
に応じ又は自己の発意により、次のものに関連
する利用可能な情報を提供する。
(a)有効性が立証された取締りのための新たな
技術
(1)関税法令違反を行う際の新たな傾向、手段
又は方法
第十三条要請の実施
1被要請当局は、この協定に基づいて要請され
た支援を合理的な期間内に実施するため、全て
の合理的な措置をとる。
2要請された支援を実施することができない場
合には、要請当局は、速やかにその旨を通報さ
れるものとし、当該要請された支援の実施の延
期又は拒否の理由を記した書面を受領する。当
該書面には、要請当局がその要請を更に行うに
際して有益となり得る関連情報を添付すること
ができる。
3被要請当局は、自らが要請された支援を実施
する適当な機関でない場合には、直ちにその要
請を適当な機関へ転送し(ただし、当該適当な
機関は、その要請に応ずる義務を負わない。)、
又は要請当局に対し適当な機関及び当該要請さ
れた支援に関してとるべき適当な手続について
通報する。
4被要請当局は、要請に応じ、自己が提供を認
めた文書又はその写しを提供する。
第十四条費用
1この協定を実施するに当たって必要となる経
費については、それぞれの締約国政府が負担す
る。
2要請された支援を実施するために高額な経費
又は特別の性質の経費を必要とする場合には、
両締約国政府は、当該要請された支援を実施す
る条件及び費用を負担する方法を決定するため
に協議する。
第十五条協定の実施
この協定の解釈又は実施に関する全ての問題
又は紛争は、両締約国政府間の協議によって解
決する。
2この協定を実施するための詳細な取決めは、
必要に応じて、両締約国政府の税関当局の間で
締結される
第十六条見出し
この協定中の条の見出しは、引用上の便宜のた
めにのみ付されたものであって、この協定の解釈
に影響を及ぼすものではない。
第十七条効力発生
この協定は、両締約国政府が、この協定の効力
発生のために必要とされるそれぞれの国内手続が
完了した旨を、外交上の経路を通じて書面により
相互に通告した日の後九十日目の日に効力を生ず
る。
第十八条終了
1この協定は、無期限に効力を有する。ただし、
いずれの一方の締約国政府も、外交上の経路を
通じて書面による通告を行うことにより、いつ
でもこの協定を終了させることができる。終了
は、他方の締約国政府が終了の通告を受領した
日の後九十日目の日に効力を生ずる。
2この協定の終了の前に受領した支援の要請に
ついては、この協定に従って完了される。
第十九条領域的な適用範囲
この協定は、両国がそれぞれの国内法令に定め
る関税領域について適用される。
第二十条改正
両締約国政府は、外交上の経路を通じて書面に
よる相互の合意により、いつでもこの協定を改正
することができる。改正は、第十七条に定める条
件と同様の条件に従って効力を生ずる。
以上の証拠として、 下名は、 各自の政府から正
当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千十七年九月十四日にブラジリアで、ひとし
く正文である日本語、ポルトガル語及び英語によ
り本書二通を作成した。解釈に相違がある場合に
は、英語の本文による。
日本国政府のために
山田彰
ブラジル連邦共和国政府のために
ジョルジ・ハシジ
読み込み中...
日本国とブラジル連邦共和国との間の税関協力に関する協定 - 第6頁
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