会社公告令和7年5月13日

清算株式会社株式会社YWS特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年5月13日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年5月13日発行の官報(本紙 第1462号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社YWSの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社YWS特別清算協定認可決定

令和7年5月13日|p.23

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第7971號
報報
28
令和7年(ヒ)第1001号
横浜市神奈川区金港町6番地3横浜金港町ビ
ル6階ユナイト法律会計事務所内
清算株式会社株式会社YWS
代表清算人桃沢清志
1決定年月日令和7年4月25日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1弁済の方法
本協定における弁済は、協定債権者の指
定する金融機関口座に振り込む方法により
実施する。なお、振込手数料は協定債権者
の負担とする。
2協定の実行等
清算株式会社は、第2(協定債権の弁済
及び免除)1(1)に規定する期限内に協定を
実行し、可及的速やかに清算結了の手続を
行う。
3解除条件
本協定に対する裁判所の認可決定がなさ
れず、又は裁判所の認可決定が取り消され
た場合は、本協定に基づくすべての行為は、
遡って効力を失う。
第2協定債権の弁済及び免除
1協定債権の一部弁済及び残額の免除
(1)清算株式会社は、本協定認可確定の日
から1か月以内に、協定債権者に対し、
金831,373円を支払う。
(2)清算株式会社は、協定債権者から、本
弁済額を除く残余の協定債権全部(債権
元本残高、未収利息及び遅延損害金を含
む。)について、当該弁済をした日の翌日
に全額免除を受ける.
21に規定する弁済の後、清算株式会社に
新たな財産が発見されたときは、清算株式
会社は直ちにこれを換価して、協定債権者
に対し、換価代金額から必要な費用を控除
した残額を支払う。この場合、債権者が前
項(1)の弁済の後にした残債務の免除は、新
たにされた弁済の限度で効力を失うものと
する。
以上
横浜地方裁判所第3民事部
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清算株式会社株式会社YWS特別清算協定認可決定 - 第23頁
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