会社公告令和7年5月13日

特別清算協定認可決定(株式会社KM)

掲載日
令和7年5月13日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年5月13日発行の官報(本紙 第1462号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社KMの特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(株式会社KM)

令和7年5月13日|p.22

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2004号
東京都千代田区丸の内1丁目9番2号
清算株式会社株式会社KM
代表清算人亀谷勝裕
1決定年月日令和7年4月24日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、株式会社K
M(以下「清算株式会社」という)の本特
別清算手続開始決定日までの原因に基づい
て発生した債権(以下「協定債権」という)
とする。
2利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する本特別清算開始決定後
の利息・遅延損害金については、本協定認
可決定確定時に免除を受ける。
3弁済の方法及び端数の処理
(1)弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続に
おける清算人代理事務所(東京都千代田
区丸の内1丁目9番2号グラントウキョ
ウサウスタワー)において行う。ただし、
協定債権者が金融機関の口座に振り込む
方法を指定した場合は、当該口座への振
込により弁済する(振込手数料は金融機
関の口座に振り込む方法を指定した協定
債権者の負担とする)。
(2)弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額
の1円未満の端数は切り捨てる。
第2一般債権
1一般債権の弁済の定義
一般債権とは、協定債権のうち、後記第
3.1で定義する劣後債権に該当しないも
のをいう。
2一般債権の弁済及び放棄
(1)一般債権の弁済
清算株式会社は、各一般債権者に対し、
本協定認可決定確定日から1ケ月以内
に、本協定認可決定確定時に清算株式会
社が有する資産総額から、本特別清算手
続が結了するまでに発生し又は発生する
ことが見込まれる一般の先取特権その他
一般の優先権がある債権、特別清算手続
のために清算株式会社に対して生じた債
権及び特別清算手続に係る清算株式会社
に対する費用請求権の合計額を控除した
残額を弁済原資として、別紙「債権額一
覧表記載の各一般債権額に応じて按分
した額を弁済する。
(2)一般債権の放棄
各一般債権者は、上記(1)の弁済を受け
たときに、その余の一般債権をすべて放
棄する。なお、上記(1)の弁済原資が存し
ない場合、弁済原資が存しない旨の通知
を清算株式会社が各一般債権者に通知し
たときに、各一般債権者は一般債権をす
べて放棄する。
(3)追加弁済
上記(1)による弁済後、清算株式会社に
新たな財産が発見されたときは、これを
清算株式会社が換価した上、各一般債権
者に対し、その換価代金から必要な費用
を控除した残額を追加弁済原資として,
別紙「債権額一覧表」記載の各一般債権
額に応じて按分した額を弁済する。この
場合、当該追加弁済の範囲においては
上記(2)による放棄の効力は失われるもの
とする。
第3劣後債権
1劣後債権の定義
1劣後債権の定義
劣後債権とは、協定債権のうち、株式会
社日本政策金融公庫(中小企業事業)が清
算株式会社に対して有する全額約定劣後債
権をいう。
2劣後債権の弁済及び放棄
(1)劣後債権の弁済
清算株式会社は、上記第2の2の弁済
によって一般債権が全て弁済されたとき
は、当該弁済日から2ヶ月以内に、本協
定認可決定確定時に清算株式会社が有す
る資産総額から、本特別清算手続が結了
するまでに発生し又は発生することが見
込まれる一般の先取特権その他一般の優
先権がある債権、特別清算手続に係る清
算株式会社に対する費用請求権に基づく
債権、特別清算手続のために清算株式会
社に対して生じた債権及び上記第2の2
の一般債権に対する弁済総額を合計した
額を控除した残額を弁済原資として、劣
後債権者に対して弁済する。
(2)劣後債権の放棄
劣後債権者は、上記(1)の弁済を受けた
ときに、その余の劣後債権をすべて放棄
する。なお、上記(1)の弁済原資が存しな
い場合、弁済原資が存しない旨の通知を
清算株式会社が劣後債権者に通知したと
きに、劣後債権者は劣後債権をすべて放
棄する.
(3)追加弁済
上記(1)による弁済後、清算株式会社に
新たな財産が発見されたときは、これを
清算株式会社が換価した上、劣後債権者
に対し、その換価代金から必要な費用を
控除した残額を追加弁済原資として、劣
後債権者に対して弁済する。この場合、
当該追加弁済の範囲においては、上記(2)
による放棄の効力は失われるものとす
る。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定(株式会社KM) - 第22頁
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