政府調達令和7年5月2日

落札者等の公示(国際広報キャンペーンテーマに係る政府広報の実施業務)

掲載日
令和7年5月2日
号種
政府調達
原文ページ
p.30
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年5月2日発行の官報(政府調達 第80号)に掲載された政府調達・入札公告です。内閣府による「令和7年度国際広報キャンペーンテーマに係る政府広報の実施業務」の落札公告。掲載ページ: p.30。

抽出された基本情報
発行機関内閣府
調達機関内閣府出典: p.30 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目令和7年度国際広報キャンペーンテーマに係る政府広報の実施業務出典: p.30 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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落札者等の公示(国際広報キャンペーンテーマに係る政府広報の実施業務)

令和7年5月2日|p.30

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義義(
第2条この細則において、次の各号に掲げる用
語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一物品等動産(現金及び有価証券を除く。)
及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条
第1項第十号の2に規定するプログラムをい
う。
二特定役務改正協定の附属書日本国の付
表5に掲げるサービス及び同附属書日本国
の付表6に掲げる建設サービス(以下「建設
工事」という。)に係る役務をいう。
三調達契約物品等又は特定役務の調達のた
め締結される契約(当該物品等又は当該特定
役務以外の物品等又は役務の調達が付随する
ものを含む。)をいう。
四一連の調達契約特定の需要に係る一の物
品等又は特定役務若しくは同一の種類の二以
上の物品等又は特定役務の調達のため締結さ
れる二以上の調達契約をいう。
(適用範囲)
第3条この細則は、会社が締結する調達契約で
あって、当該調達契約に係る公告時点の概算金
額(税込)(物品等の借入れに係る調達契約又は
一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達
契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期
間の定めが12月以下の場合は当該期間における
予定賃借料の総額又は特定役務の公告時点の概
算金額(税込)の総額、その期間の定めが12月
を超える場合は当該期間における予定賃借料の
総額又は特定役務の予定価格の総額に見積残存
価額を加えた額とし、その他の場合は、1月当
たりの予定賃借料又は1月当たりの特定役務の
公告時点の概算金額(税込)に48を乗じて得た
額とする。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該
各号に定める額以上であるもの(以下「特定調
達契約」という。)に関する事務について適用す
る。ただし、有償で譲渡(加工又は修理を加え
た上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する
物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修
理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために
直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は
修理をするために直接に必要な特定役務を含
む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として
使用する目的で取得する物品等若しくは当該製
品の生産をするために直接に必要な特定役務の
調達契約に関する事務については、この限りで
ない。
一物品等の調達契約国の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年
政令第300号。以下「国の特例政令」という。)
第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
二特定役務のうち建設工事の調達契約地方
公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の
特例を定める政令(平成7年政令第372号)
第3条第1項に規定する総務大臣の定める額
三特定役務のうち建築のためのサービス、エ
ンジニアリング・サービスその他の技術的
サービスの調達契約国の特例政令第3条第
1項に規定する財務大臣の定める額
四特定役務のうち前二号以外の調達契約国
の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣
の定める額
2前項の公告時点の概算金額(税込)は、調達
契約に関し、単価についてその概算金額(税込)
が定められる場合にあっては、当該概算金額(税
込)に当該調達契約により調達すべき数量を乗
じた額とし、一連の調達契約が締結される場合
にあっては、当該一連の調達契約により調達す
べき物品等又は特定役務の概算金額(税込)の
読み込み中...
落札者等の公示(国際広報キャンペーンテーマに係る政府広報の実施業務) - 第30頁
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