円借款の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文
令和7年5月2日|p.5
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(フィリピン側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、フィリピン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及
びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ
とに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年三月二十一日にマニラで
フィリピン共和国
外務大臣エンリケ・A・マナロ
フィリピン共和国駐在
日本国特命全権大使遠藤和也閣下
円借款の供与に関する日本国政府とフィリビン共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、フィリピン共和国の経済の安定及び開発努力を促進するた
めに供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とフィリピン共和国政府の代表者との間で
最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1千六十五億八千万円(一〇六、五八〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借
款とい.う。)が、この書簡の付表(以下「付表」という。)の1欄に掲げる事業計画(以下「計画」
という。)を実施することを目的として、各事業計画につき付表の2欄に定める配分に応じ、独立行
政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、フィリピン
共和国政府に供与されることになる。
211 借款は、フィリピン共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供さ
れる。 借款の条件及び借款の使用に関する手続は、 この了解の範囲内で、 特に付表の3欄から6
欄までにそれぞれ掲げる利子率、 償還期間、 支出期間及び遡及期間を含むことになる前記の借款
契約によって規律される。
2))1に規定する借款契約は、それぞれ、JICAが当該借款契約に係る計画の実行可能性(環境
及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
③) 付表の5欄に掲げるそれぞれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することがで
きる。
31)借款は、フィリピン共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに
対して既に行った支払又は将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入の
ために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で既に締結された契約又
は締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、
当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給され
る役務について行われる。
2①に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
③(3借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
る。
4フィリピン共和国政府は、31に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラ
インであって、 特に、 国際競争入札の手続 (当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用する
ことが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
5フィリピン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海
運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すること
も差し控える。
631に規定する生産物又は役務の供給に関連してフィリピン共和国においてその役務が必要とさ
れる日本国民は、 作業の遂行のためフ11リピン共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜
を与えられる。
711 フィリビン共和国政府は、自ら又はその実施機関を通じて、次のものを負担する。
(6 借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連し、JICAに対してフィリピン共
和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(1)計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関し、供給者、請負業者又はコ
ンサルタントとして活動する日本国の会社に対してフィリピン共和国において課される全ての
関税及び関連の財政課徴金
(註)計画の実施に必要な生産物又は役務の供給のために実施される支払及び当該供給から生ずる
所得に関し、供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社に対してフィ
リピン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(4)計画の実施のために供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から
取得する個人所得に関し、計画の実施に従事する日本国民である被用者に対してフィリピン共
和国において課される全ての財政課徴金及び租税
22①の規定に関連して、フィリビン共和国政府又はその実施機関は、前記の財政課徴金、関税
租税及びその他同様の課徴金の整理又は支払に責任を持つ。
8フ11リピン共和国政府は、 自ら又はその実施機関を通じて、次のことのために必要な措置をとる。
3) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確
保すること。
1))借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びフィリピ
ン共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
(( 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、
及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の借款の担保として使用されないこと
を確保すること。
911 フィリピン共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(2)計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(11)計画に関連するその他の情報
2)両政府は、①に規定する情報及び資料に基づいて借款の使用を共同で随時検討し、並びに借款
の効果的な使用を確保するために必要に応じ適当な措置をとる。JICAは、その検討に参加す
るよう招請される。
両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互
に協議する。
H付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
本使は、更に、この書簡及びフィリビン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡
が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案
する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年三月二十一日にマニラで
フィリピン共和国駐在
フィリピン共和国駐在
日本国特命全権大使遠藤和也
フィリピン共和国
外務大臣エンリケ・A・マナロ閣下