政令令和7年5月2日

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

掲載日
令和7年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百十二号
発令機関内閣

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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令

令和7年5月2日|p.4

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十二条の四第三項に規定する土地(東
日本大震災の被災者等に係る国税関係
法律の臨時特例に関する法律施行令
(平成二十三年政令第百十二号) 第三
十一条の三の規定により読み替えて適
用される租税特別措置法施行令第四十
二条の四第三項に規定する土地を含
む。以下「農地等」という。)の取得後
速やかに当該農地等を用いて農業を営
むと認められる者をいい、農業後継者
を除く。以下同じ。)であって、かつ
農業によって自立しようとする意欲と
能力を有すると認められること(農業
経営の経営主であって、かつ、六十五
歳以上である場合には、その後継者が
現に農業に従事しているか、又は速や
かに従事する見込みがあると認められ
るときに限る。)。
(略)
ハ~ホ(略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
十二条の四第三項に規定する土地(東
日本大震災の被災者等に係る国税関係
法律の臨時特例に関する法律施行令
(平成二十三年政令第百十二号)第三
十一条の二の二の規定により読み替え
て適用される租税特別措置法施行令第
四十二条の四第三項に規定する土地を
含む。以下「農地等」という。)の取得
後速やかに当該農地等を用いて農業を
営むと認められる者をいい、農業後継
者を除く。以下同じ。)であって、かつ、
農業によって自立しようとする意欲と
能力を有すると認められること(農業
経営の経営主であって、かつ、六十五
歳以上である場合には、その後継者が
現に農業に従事しているか、又は速や
かに従事する見込みがあると認められ
るときに限る。)。
(略)
ハ~ホ(略)
読み込み中...
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 - 第4頁
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