告示令和7年5月2日

文化庁告示第十三号(登録記念物の管理すべき地方公共団体の指定)

掲載日
令和7年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関文化庁
省庁文化庁

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文化庁告示第十三号(登録記念物の管理すべき地方公共団体の指定)

令和7年5月2日|p.8

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○文化庁告示第十三号
文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十DU号)第百三十三条において準用する第百十三条第一(1
の規定により、次の表の上欄に掲げる登録記念物を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲
げる地方公共団体を指定したので、同法第百三十三条において準用する第百十三条第三項の規定に基
づき告示する。
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文化庁告示第十三号(登録記念物の管理すべき地方公共団体の指定) - 第8頁
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