告示令和7年5月2日

バングラデシュ人民共和国政府との借款に関する了解の効力発生について(外務省書簡)

掲載日
令和7年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関外務省
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バングラデシュ人民共和国政府との借款に関する了解の効力発生について(外務省書簡)

令和7年5月2日|p.7

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7令和7年5月2日金曜日官報第1457号
八一
八百五十八億千九百万円/
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使齋田伸一
バングラデシュ人民共和国
財務省経済関係局次官モハンマド・シャハリアル・カデル・シディキ殿
付表
8バングラデシュ人民共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
3(3)借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確
保すること。
(1)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びバングラ
デシュ人民共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。
(註 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、
及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の借款の担保として使用されないこと
を確保すること。
9バングラデシュ人民共和国政府は、次のことを行う。
3) 日本国政府及びJICAに対し、借款に基づいて建設される施設の所有権又は当該施設施設を管理
し、若しくは運営する権利の全部又は一部の恒久的又は一時的な譲渡に関する情報を十分な余裕
をもって提供すること。
(1)要請に応じ、日本国政府及びJICAに対し、計画に関連するその他の情報(計画の実施の進
捗状況についての情報及び資料を含むが、これらに限定されない。)を提供すること。
10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互
に協議する。
付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
本使は、更に、この書簡及びバングラデシュ人民共和国政府に代わって前記の了解を確認される貴
官の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ
とを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
二千二十五年三月二十五日にダッカで
バングラデシュ人民共和国駐在
(バングラデシュ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄
を有します。
(日本側書簡)
本官は、更に、バングラデシュ人民共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の
書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものと
することに同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年三月二十五日にダッカで
バングラデシュ人民共和国
財務省経済関係局次官モハンマド・シャハリアル・カデル・シディキ
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使齋田伸一閣下
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バングラデシュ人民共和国政府との借款に関する了解の効力発生について(外務省書簡) - 第7頁
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