告示令和7年5月2日

外務省告示(バングラデシュ人民共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)

掲載日
令和7年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関外務省
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外務省告示(バングラデシュ人民共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)

令和7年5月2日|p.6

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付表
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、バングラデシュ人民共和国の経済の安定及び開発努力を促
進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とバングラデシュ人民共和国政府
の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1八百五十八億千九百万円(八五、八一九、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下
借款」という。)が、この書簡の付表(以下「付表」という。)の1欄に掲げる事業計画(以下「計
画」という。)を実施することを目的として、各計画につき付表の2欄に定める配分に応じ、独立行
政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、バングラデ
ンュ人民共和国政府に供与されることになる。
211 借款は、バングラデシュ人民共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使
用に供される。借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に付表の3
欄から5欄までにそれぞれ掲げる利子率、償還期間及び支出期間を含むことになる前記の借款契
約によって規律される。
221に規定する借款契約は、それぞれ、JICAが当該借款契約に係る計画の実行可能性(環境
及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
(3)付表の5欄に掲げるそれぞれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することがで
きる。
31)借款は、バングラデシュ人民共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサル
タントに対して行う支払であって、 計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施
機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくも
のを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格
国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
(2①に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
(2)借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
る。
4バングラデシュ人民共和国政府は、31に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のための
ガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を
適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保
する。
5バングラデシュ人民共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に
関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課
することも差し控える。
631に規定する生産物又は役務の供給に関連してバングラデシュ人民共和国においてその役務が
必要とされる日本国民は、作業の遂行のためバングラデシュ人民共和国への入国及び同国における
滞在に必要な便宜を与えられる。
7バングラデシュ人民共和国政府は、次のものを免除する。
〕JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してバングラデ
シュ人民共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(2)供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて
行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してバングラデシュ人民共和国において課さ
れる全ての財政課徴金及び租税
(()供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必
要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してバングラデシュ人民共和国において課される
全ての関税及び関連の財政課徴金
(1)計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又
はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してバングラデシュ人
民共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
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供与限度額
利子率
償還期間
日発救期
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日の借出
後の約 支
遡及期間
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30
14
10
10
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外務省告示(バングラデシュ人民共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換) - 第6頁
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