告示令和7年5月2日

円借款の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文(外務省告示第163号)

掲載日
令和7年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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円借款の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文(外務省告示第163号)

令和7年5月2日|p.4

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その他告示
○外務省告示第百六十三号
令和七年三月二十一日にマニラで、円借款の供与に関する次の二の書簡の交換がフィリピン共和国
政府との間に行われた
令和七年五月二日
外務大臣臨時代理
国務大臣林芳正
(円借款の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文)
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、フィリピン共和国の経済の安定及び開発努力を促進するた
めに供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とフィリピン共和国政府の代表者との間で
最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1六百五十億円(六五、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」と
いう。)が、この書簡の付表(以下「付表」という。)に掲げる事業計画(以下「計画」という。)とし
て、 アジア開発銀行及び他の金融機関による気候変動対策プログラム及びユニバーサルヘルス
ケア構築プログラムのサブプログラム2の下でのフィリピン共和国政府の改革計画(以下「改革計
画」という。)においてフィリピン共和国政府を支援することを目的として、各計画につき付表に定
める配分に応じ、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」とい.う。)に、より、日本国の関係法
令に従って、フィリピン共和国政府に供与されることになる
21借款は、フィリビン共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供さ
れる。 借款の条件及び借款の使用に関する手続は、 この了解の範囲内で、 特に次の原則を含むこ
とになる前記の借款契約によって規律される。
(a)償還期間は、五年の据置期間の後十年とする。
(1)利子率は、年一・五パーセントとする。
(2)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後二年とする。
221 に規定するそれぞれぞれの支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
31)借款は、フィリピン共和国政府の権限の権限のある当局が、フィリピン共和国の経済の安定及び開発
努力を促進することを目的として、既に行った予算支出又は将来行う予算支出(両政府の関係当
(2)に規定する表は、両政府の関係当局間の合意によって修正することができる。
4フィリピン共和国政府は、フィリピン中央銀行におけるフィリピン共和国政府の名義の国家予算
勘定に借款の円貨による支出額に相当する額をフィリピンの通貨で振り替えるための措置をとる。
このようにして振り替えられた額は、フィリピン共和国政府の国家予算に編入される。計画1の額
は、アジア開発銀行及び他の金融機関による気候変動対策プログラムのサブプログラム2の下での
フィリピン共和国政府の改革計画においてフイリピン共和国政府を支援することを目的として使用
され、また、計画2の額は、アジア開発銀行及び他の金融機関によるユニバーサル・ヘルス・ケア
構築プログラムのサブプログラム2の下でのフィリピン共和国政府の改革計画においてフィリピン
共和国政府を支援することを目的として使用される。
5フィリピン共和国政府は、借款に基づく生産物又は役務の調達が、JICAの調達のためのガィ
ドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用
することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
bフィリピン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海
運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すること
も差し控える。
して又はそれらに関連し、JICAに対してフィリピン共和国において課される全ての財政課徴
金及び租税を負担する。
221の規定に関連して、フィリピン共和国政府又はその実施機関は、前記の財政課徴金、関税、
租税及びその他同様の課徴金の整理又は支払に責任を持つ。
8フィリピン共和国政府は、自ら又はその実施機関を通じて、借款が適正に、かつ、専ら31に規
定する予算支出のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保するために必要な
措置をとる。
0.0011リピン共和国政府は、要請に応じ、フ11リピン共和国の法令によって認められる範囲にお
いて、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(33借款の使用及び改革計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(1)借款及び改革計画に関連するその他の情報
22両政府は、①)に規定する情報及び資料に基づいて借款の使用及び改革計画の実施の進捗状況を
共同で随時検討し、並びに改革計画の効果的かつ円滑な実施及び借款の適正な使用を確保するた
めに必要に応じ適当な措置をとる。JICAは、その検討に参加するよう招請される。
10両政府は、この了解から又はこの了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互
に協議する。
1付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
本使は、更に、この書簡及びフ11リピン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡
が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案
する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十五年三月二十一日にマニラで
フィリピン共和国駐在
フィリピン共和国駐在
日本国特命全権大使遠藤和也
フィリピン共和国
外務大臣エンリケ・A・マナロ閣下
付表
(限度額)
1気候変動対策プログラム
三百五十億円
2ユニバーサル・ヘルス・ケア構築プログラム
三百億円
総額
六百五十億円
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円借款の供与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文(外務省告示第163号) - 第4頁
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