告示令和7年5月2日

農林水産省告示第六百八十三号(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令に伴う基準の一部改正)

掲載日
令和7年5月2日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第六百八十三号(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令に伴う基準の一部改正)

令和7年5月2日|p.3

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法規的告示
○農林水産省告示第六百八十三号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
(令和七年政令第百三十一号)の施行に伴い、平成十九年農林水産省告示第三百九十九号(租税特別
措置法施行令第四十二条の四第一項の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改
正する。
令和七年五月二日
農林水産大臣江藤拓
令和七年五月二日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改 正 前
租税特別措置法施行令第四十二条の四第一
項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係
法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年
法律第二十九号)第四十条の二の二第一項の
規定により租税特別措置法(昭和三十二年法
律第二十六号)第七十七条を読み替えて適用
する場合における同令第四十二条の四第一項
を含む。)の農林水産大臣が定める基準は、次
のいずれかに該当することとする。
一~三(略)
四前三号に該当しない者にあっては、経営
規模の拡大を行おうとする者(地域の農業
の担い手になる見込みがあると認められる
者に限る。)として、次に掲げる要件の全て
を満たしていること。
イ(略)
ロ次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ
次に定める要件を満たしていること。
(1)個人現に農業に従事している農業
経営の経営主、農業後継者又は新規就
農希望者(租税特別措置法施行令第四
租税特別措置法施行令第四十二条の四第一
項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係
法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年
法律第二十九号)第四十条の二の二第一項の
規定により租税特別措置法(昭和三十二年法
律第二十六号)第七十七条を読み替えて適用
する場合における同令第四十二条の四第一項
を含む。)の農林水産大臣が定める基準は、次
のいずれかに該当することとする。
一~三(略)
四前三号に該当しない者にあっては、経営
規模の拡大を行おうとする者(地域の農業
の担い手になる見込みがあると認められる
者に限る。)として、次に掲げる要件の全て
を満たしていること。
イ(略)
ロ次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ
次に定める要件を満たしていること。
(1)個人現に農業に従事している農業
経営の経営主、農業後継者又は新規就
農希望者(租税特別措置法施行令第四
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