住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令
令和7年5月2日|p.2
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省令
○総務省令第四十七号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
(令和五年法律第四十八号)の一部の施行及び住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和七
年政令第十七号)の施行に伴い、住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年五月二日
総務大臣村上誠一郎
住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
2[略]
3令第三十条の五第三号に規定する総務省
令で定める記載の修正の事由は、次に掲げ
る場合の区分に応じ、当該各号に定める事
項とする。
一[略]
一次に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮
名又は住所に係る記載の修正を行った場
合軽微な修正
イ~へ[略]
トイからへまでに掲げるもののほか、
総務大臣が適当と認めるものに伴う氏
名若しくは氏名の振り仮名又は住所に
係る記載の修正
三[略]
4・5[略]
(旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及
び削除に係る請求書の記載事項)
び削除に係る請求書の記載事項)
第四十二条
令第三十条の十四第一項、第三
項及び第四項に規定する総務省令で定める
事項は、氏名、住所並びに住民票コード又
は出生の年月日及び男女の別とする。
(都道府県知事に通知する住民票の記載等
(都道府県知事に通知する住民票の記載等
に関する事項)
に関する事項)
第十一条〔略〕
第十一条[同上]
2[同上]
3令第三十条の五第三号に規定する総務省
令で定める記載の修正の事由は、次に掲げ
る場合の区分に応じ、当該各号に定める事
項とする。
一[同上]
二次に掲げる氏名又は住所に係る記載の
修正を行った場合軽微な修正
イ~へ[同上]
トイからへまでに掲げるもののほか、
総務大臣が適当と認めるものに伴う氏
名又は住所に係る記載の修正
三[同上]
4・5[同上]
(旧氏の記載、 変更及び削除に係る請求書
の記載事項)
第四十二条
令第三十条の十四第一項、第三
項及び第四項に規定する総務省令で定める
事項は、氏名、住所並びに住民票コード又
は出生の年月日及び男女の別とする。
(旧氏及び旧氏の振り仮名の記載及び変更
に係る請求書の提出の際に添付する書類)
令第三十条の十四第一項及び第
第四十三条
令第三十条の十四第一項及び第
三項に規定する総務省令で定める書面は、
戸籍法第十二条の二に規定する除籍謄本等
とする。
(旧氏等記載者に関する読替え)
第四十四条
する旧氏等記載者に係る第十一条の規定の
適用については、同条第三項第二号中「次
に掲げる氏名若しくは氏名の振り仮名」と
あるのは「次に掲げる氏名若しくは氏名の
振り仮名若しくは令第三十条の十三に規定
する旧氏(以下この号において「旧氏」と
いう。)若しくは同条に規定する旧氏の振り
仮名 (以下この号1-赤梅11て「旧氏の振り仮
名」という。)」と、同号口中「氏名」とあ
るのは「氏名若しくは旧氏」と、同号ト中
「氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるの
は「氏名若しくは氏名の振り仮名若しくは
旧氏若しくは旧氏の振り仮名」とする。
(外国人住民に係る住民票に通称が記載さ
れている場合の読替え)
第四十二月四十六条法第三十条の四十五に規定する
第四十六条
法第三十条の四十五に規定する
外国人住民 (以下 「外国人住民」 という。)
に係る住民票に通称が記載されている場合
における第十一条の規定の適用について
は、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名
若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「次
に掲げる氏名若しくは令第三十条の十六第
項に規定する通称(以下この号において
「通称」 という。)」 と、 同号口中 「氏名」
とあるのは 「氏名若しくは通称」と、同号
ト中 「氏名若しくは氏名の振り仮名」 とあ
るのは 「氏名若しくは通称」 とする。
(旧氏の記載及び変更に係る請求書の提出
の際に添付する書類)
第四十三条
令第三十条の十四第一項及び第
三項に規定する総務省令で定める書面は
戸籍法第十二条の二に規定する除籍謄本等
とする。
(旧氏記載者に関する読替え)
(旧氏記載者に関する読替え)
第四十四条令第三十条の十四第一項に規定
する旧氏記載者に係る第十一条の規定の適
用については、同条第三項第二号中「次に
掲げる氏名」とあるのは「次に掲げる氏名
及び令第三十条の十三に規定する旧氏(以
下この号において「旧氏」という。)」と、
同号口及びト中 「氏名」 とあるのは 「氏名
及び旧氏」とする。
(外国人住民に係る住民票に通称が記載さ
れている場合の読替え)
第四十六条法第三十条の四十五に規定する
外国人住民 (以下 「外国人住民」 という。)
に係る住民票に通称が記載されている場合
における第十一条の規定の適用について
は、同条第三項第二号中「次に掲げる氏名」
とあるのは「次に掲げる氏名及び令第三十
条の十六第一項に規定する通称(以下この
号において「通称」という。)」と、同号ロ
及びト中「氏名」とあるのは「氏名及び通
称」とする。
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を
改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月
二十六日)から施行する。