政府調達令和7年5月1日

特定調達契約に関する規程(随意契約、入札通知、公示、記録保管等)

掲載日
令和7年5月1日
号種
政府調達
原文ページ
p.128
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年5月1日発行の官報(政府調達 第79号)に掲載された政府調達・入札公告です。研究所による「物品等及び特定役務」の随意契約公告。掲載ページ: p.128。

抽出された基本情報
発行機関研究所
調達機関研究所出典: p.128 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目物品等及び特定役務出典: p.128 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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特定調達契約に関する規程(随意契約、入札通知、公示、記録保管等)

令和7年5月1日|p.128

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8月1121月2月1日1日1日1日1日1日1日1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1月1日
(随意契約によることができる場合)
第11条特定調達契約については、次に掲げる場
合に該当するときに限り、随意契約によること
ができる。
一一般競争又は指名競争に応ずる入札がない
場合、行われた入札がなれ合いによる場合若
しくは入札に関する条件に合致していないも
のである場合。ただし、当初の入札の要件が
契約の締結に当たって実質的に修正されない
ことを条件とする。
二他の物品等をもって代替させることができ
ない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る
物品等若しくは特定役務の調達をする場合に
おいて、当該調達の相手方が特定されている
とき。
三既に調達した物品等(以下この号において
「既調達物品等」という。)の交換部品その他
の既調達物品等に連接して使用する物品等の
調達をする場合であって、既調達物品等の調
達の相手方以外の者から調達をしたならば既
調達物品等の使用に著しい支障を生ずるおそ
れがあるとき。
四研究所の委託に基づく研究開発の結果製造
された試作品等の調達をする場合。
五既に契約を締結した建設工事(以下この号
において「既契約工事」という。)についてそ
の施工上予見し難い事由が生じたことにより
既契約工事を完成するために施工しなければ
ならなくなった追加の建設工事(以下この号
において「追加工事」という。)で当該追加工
事の契約に係る予定価格に相当する金額(こ
の号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約
の方法により契約を締結した既契約工事に係
る追加工事がある場合には、当該追加工事の
契約金額(当該追加工事が二以上ある場合に
は、それぞれの契約金額を合算した金額)を
加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の
100分の50以下であるものの調達をする場合
であって、既契約工事の調達の相手方以外の
者から調達をしたならば、既契約工事の完成
を確保する上で著しい支障を生ずるおそれが
あるとき。
六計画的に実施される施設の整備のために契
約された建設工事(以下この号において「既
契約工事という。)に連接して当該施設の整
備のために施工される同種の建設工事(以下
この号において「同種工事」という。)の調達
をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当
し、かつ、随意契約の方法により契約が締結
された同種工事に連接して新たな同種工事の
調達をする場合であって、既契約工事の調達
の相手方以外の者から調達をすることが既契
約工事の調達の相手方から調達をする場合に
比して著しく不利と認められるとき。ただし、
既契約工事の調達契約が第4条から前条まで
の規定により締結されたものであり、かつ、
既契約工事の入札に係る第5条の公告又は第
7条の公示においてこの号の規定により同種
工事の調達をする場合があることが明らかに
されている場合に限る。
七緊急の必要により競争に付することができ
ない場合。
八事業協同組合、事業協同小組合若しくは協
同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合
連合会の保護育成のためこれらの者から直接
に物品等を買い入れるとき。
九慈善のため設立した救済施設から直接に物
品等を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善の
ため設立した救済施設から役務の提供を受け
るとき(物品等の買入れ又は借入れの場合に
あっては、当該物品等を慈善のため設立した
救済施設が生産する場合に限る。)
(落札者の決定に関する通知等)
第12条契約を担当する職員は、特定調達契約に
つき一般競争又は指名競争に付した場合におい
て、落札者を決定したときは、その日の翌日か
ら起算して7日以内に、落札者を決定したこと、
落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札
者とされなかった入札者に書面により通知する
ものとする。この場合において、落札者とされ
なかった入札者からの請求があるときは、当該
請求を行った入札者が落札者とされなかった理
由(当該請求を行った入札者の入札が無効とさ
れた場合にあっては、無効とされた理由)を、
当該請求を行った入札者に通知するものとす
る。
2契約を担当する職員は、特定調達契約につき
一般競争又は指名競争により落札者を決定した
とき、又は随意契約の相手方を決定したときは、
その翌日から起算して72日以内に、次に掲げる
事項を官報により公示しなければならない。
一落札又は随意契約に係る物品等又は特定役
務の名称及び数量
二契約を担当する職員の氏名並びにその所属
する課部門の名称及び所在地
三落札者又は随意契約の相手方を決定した日
四落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住
TH
五落札金額又は随意契約に係る契約金額
六契約の相手方を決定した手続
七一般競争又は指名競争によることとした場
合には、第5条の規定による公告又は第7条
の規定による公示を行った日
八随意契約による場合にはその理由
九その他必要な事項
(一般競争又は指名競争に関する記録)
第13条契約を担当する職員は、特定調達契約に
つき一般競争又は指名競争に付した場合におい
て、落札者を決定したときは、次に掲げる事項
について、記録(契約の手続において電子的手
段を用いた場合には、その電磁的記録を含む。)
を作成し、落札の日から少なくとも三年間保管
するものとする。
一入札者及び開札に立ち会った者の氏名
二入札者の申込みに係る価格
三落札者の氏名、落札金額及び落札者の決定
の理由
四無効とされた入札がある場合には、当該入
札の内容及び無効とされた理由
五第8条第4項の規定により通知した場合に
は、その通知に関する事項
六その他必要な事項
(随意契約に関する記録)
第14条契約を担当する職員は、特定調達契約に
つき随意契約によった場合には、当該随意契約
の内容及び随意契約によることとした理由につ
いて、記録を作成し、落札の日から少なくとも
三年間保管するものとする。
(苦情の処理)
第15条研究所理事長又はその委任を受けた職員
は、特定調達契約につき落札者とされなかった
入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦
情の処理に当たる職員を指定するものとする。
(特定調達契約に関する統計)
第16条研究所理事長は、財務省の依頼により特
定調達契約に関する統計を作成し、財務省に送
付するものとする。
附則
1この規程は、平成13年4月1日から実施する。
2この規程は、この規程の実施の日前において
行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係
る契約で同日以降に締結されるものに関する事
務については、適用しない。
附則(平成14年11月21日一部改正)
1この規程は、平成14年11月30日から実施する。
附則(平成26年2月5日一部改正)
1この規程は、2012年3月30日ジュネーブで作
成された政府調達に関する協定を改正する議定
書によって改正された協定が日本国について効
力を生ずる日から施行する。
2この規程は、この規程の施行の日前において
行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係
る契約で同日以降に締結されるものに関する事
務については、適用しない。
附則(平成31年3月1日一部改正)
1この規程は、経済上の連携に関する日本国と
欧州連合との間の協定が効力を生ずる日から施
行する。
2この規程は、この規程の施行の日前において
行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係
る契約で同日以降に締結されるものに関する事
務については、適用しない。
附則(令和2年12月11日一部改正)
1この規程は、包括的な経済上の連携に関する
日本国とグレートブリテン及び北アイルランド
連合王国との間の協定が効力を生ずる日から施
行する。
2この規程は、この規程の施行の日前において
行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係
る契約で同日以降に締結されるものに関する事
務については、適用しない。
附則(令和6年3月27日一部改正)
1この規程は、令和6年4月1日から実施する。
附則(令和7年3月28日一部改正)
1この規程は、令和7年4月1日から実施する。
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特定調達契約に関する規程(随意契約、入札通知、公示、記録保管等) - 第128頁
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