告示令和7年5月1日

人事院規則第18条の改正に関する告示(特別の知識技術等を必要とする官職)

掲載日
令和7年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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人事院規則第18条の改正に関する告示(特別の知識技術等を必要とする官職)

令和7年5月1日|p.7

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改 正 後
1 (略)
2 規則第18条第1項第4号の特別の知識
技術又はその他の能力を必要とする官職
で、当該特別の知識、技術又はその他の能
力に照らして採用試験によることが不適当
であると認められるものとして人事院が定
めるものは、次のとおりとする。
ー(略)
二 主として事務処理等の定型的な業務に
従事することを職務とする官職のうち、
次に掲げる官職のいずれかに該当する官
(1) (略)
(2) 情報処理の促進に関する法律(昭和
45年法律第90号)第9条第1項に規定
する情報処理安全確保支援士試験又は
情報処理の促進に関する法律施行規則
(平成28年経済産業省令第102号) 第5
3条第2項第3号に規定する高度試験
のいずれか若しくは応用情報技術者試
験の合格に必要な専門的知識又は技術
(3) (4) (略)
三 (略)
3~5 (略)
を特に必要とする官職
改 正 前
1 (略)
2 規則第18条第1項第4号の特別の知識,
技術又はその他の能力を必要とする官職
で、当該特別の知識、技術又はその他の能
力に照らして採用試験によることが不適当
であると認められるものとして人事院が定
めるものは、次のとおりとする。
-(略)
二 主として事務処理等の定型的な業務に
従事することを職務とする官職のうち、
次に掲げる官職のいずれかに該当する官
(新設)
(1) (略)
(2)・(3) (略)
三 (略)
3~5 (略)
読み込み中...
人事院規則第18条の改正に関する告示(特別の知識技術等を必要とする官職) - 第7頁
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