告示令和7年5月1日

国債の金利スワップ取引に関する省令の一部を改正する件(財務省告示第125号)

掲載日
令和7年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関財務省
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国債の金利スワップ取引に関する省令の一部を改正する件(財務省告示第125号)

令和7年5月1日|p.3

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*国債の金利スワップ取引に関する省令第
第第
10
15
○財務省告示第百二十五号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三
十二号)の施行に伴い.、 及び国債の金利スワップ取引に関する省令(平成十七年財務省令第七十二号)
第三条第二項第一号の規定に基づき、国債の金利スワップ取引に関する省令第三条第二項第一号に規
定する財務大臣が別に定める特殊の関係のある者を定める件(平成十七年財務省告示第三百六十七号)
の一部を次のように改正し、令和七年五月一日から適用する。
令和七年五月一日
財務大臣加藤勝信
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
法規的告示
に掲げる会社等(会社、組合その他これら
に準ずる事業体(外国におけるこれらに相
当するものを含む。)をいう。以下同じ。)に
該当する者のうち金融商品取引法(昭和二
十三年法律第二十五号)第二条第九項に規
定する金融商品取引業者(同法第二十八条
第一項に規定する第一種金融商品取引業を
行う者(同法第二十九条の四の二第八項に
規定する第一種少額電子募集取扱業者及び
同法第二十九条の四の四第七項に規定する
非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に
限る。)、銀行法(昭和五十六年法律第五十
九号)第二条第一項に規定する銀行(同法
第四十七条第一項の規定により同法第四条
第一項の内閣総理大臣の免許を受けた支店
を含む。)又は外国の法令に準拠して外国に
おいて金融商品取引業(金融商品取引法第
二条第八項に規定する金融商品取引業をい
う。)若しくは銀行業を営む者であって、か
つ、 国債市場特別参加者の代理又は媒介に
より国債の金利スワップ取引を行うことを
あらかじめ国との間で約する者とする。
[一~三略」
[2・3略]
に掲げる会社等(会社、組合その他これら
に準ずる事業体(外国におけるこれらに相
当するものを含む。)をいう。以下同じ。)に
該当する者のうち金融商品取引法(昭和二
十三年法律第二十五号)第二条第九項に規
定する金融商品取引業者(同法第二十八条
第一項に規定する第一種金融商品取引業を
行う者(同法第二十九条の四の二第八項に
規定する第一種少額電子募集取扱業者を除
く。)に限る。)、銀行法(昭和五十六年法律
第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
(同法第四十七条第一項の規定により同法
第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受け
た支店を含む。)又は外国の法令に準拠して
外国において金融商品取引業(金融商品取
引法第二条第八項に規定する金融商品取引
業をいう。)若しくは銀行業を営む者であっ
て、 かつ、 国債市場特別参加者の代理又は
媒介により国債の金利スワップ取引を行う
ことをあらかじめ国との間で約する者とす
る。
[一~三同上]
[2・3同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
国債の金利スワップ取引に関する省令の一部を改正する件(財務省告示第125号) - 第3頁
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