その他令和7年4月30日

特定調達契約に関する規則(附則)

掲載日
令和7年4月30日
号種
政府調達
原文ページ
p.32
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特定調達契約に関する規則(附則)

令和7年4月30日|p.32

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時において、一般競争の場合にあっては第7条
第1項第2号に規定する競争に参加する者に必
要な資格を有すると認められることを、指名競
争の場合にあっては前項の規定により指名され
ていることを条件として、当該入札書を受理す
るものとする。
4契約責任者は、第1項の資格審査の申請が
あった場合において、開札の日時までに同項の
規定による審査を終了することができないおそ
れがあると認められるときは、あらかじめ、そ
の旨を当該申請を行った者に通知しなければな
らない。
第10条削除
(技術仕様)
第11条契約責任者は、環境に関するラベルのた
めに定める環境を害しない技術仕様又は欧州連
合、グレートブリテン及び北アイルランド連合
王国若しくは日本国において効力を有する関係
法令に定める環境を害しない技術仕様を適用す
る場合には、これらの技術仕様に関し、次のこ
とを確保しなければならない。
(1)契約の対象である物品又はサービスの特性
を定めるために適当なものであること
(2)客観的に検証可能かつ無差別な基準に基づ
くものであること。
2契約責任者は、調達の実施に関する環境上の
条件を定めることができる。ただし、当該環境
上の条件が、国際約束に定める規則と両立して
おり、かつ、調達計画の公示において又は調達
計画の公示若しくは入札説明書として使用され
る他の公示において示されている場合に限る。
(入札説明書の交付)
第12条契約責任者は、特定調達契約につき一般
競争又は指名競争に付そうとするときは、これ
らの競争に参加しようとする者に対し、その者
の申請により、次に掲げる事項を記載した入札
説明書を交付するものとする。
(1)第7条又は第8条第2項の規定により公告
又は公示をするものとされている事項(ただ
し、第7条第1項第8号に掲げる事項を除
く。)
(2)調達をする物品等又は特定役務の仕様その
他の明細
(3)開札に立ち会う者に関する事項
(4)契約責任者の氏名及び部等の名称
(5)契約の手続において使用する言語
(6)契約の手続において電子的手段を用いる場
合には、当該電子的手段に関する事項
(7)その他必要な事項
)札落)
第13条契約責任者は、他の入札書に記載された
価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を
受領した場合には、当該価格が補助金の交付を
考慮に入れたものであるかどうかについて当該
入札書を提出した者に確認を求めることができ
る。
(随意契約によることができる場合)
第14条特定調達契約については、次の各号のい
ずれかに該当するときに限り、随意契約による
ことができる。
(1)一般競争又は指名競争に付しても入札者の
ないとき若しくは再度の入札をしても落札者
がいない場合であって、予定価格の範囲内で
契約を締結するとき、又は落札者が契約を結
ばない場合であって、落札価格の範囲内で契
約を締結するとき。ただし、入札説明書に定
める条件が実質的に変更されないことを条件
とする。
(2)他の物品等若しくは特定役務をもって代替
させることができない芸術品又は特許権等の
排他的権利若しくは特殊な技術に係る物品等
若しくは特定役務の調達をする場合におい
て、当該契約の相手方が特定されているとき。
(3)既に調達をした物品等(以下この号におい
て「既調達物品等」という。)又は既に契約を
締結した特定役務(以下この号において「既
契約特定役務という。)につき、交換部品そ
の他既調達物品等に連接して使用する物品等
の調達をする場合又は既契約特定役務に連接
して提供を受ける同種の特定役務の調達をす
る場合であって、既調達物品等又は既契約特
定役務の契約の相手方以外の者から調達した
ならば既調達物品等の使用又は既契約特定役
務の便益を享受することに著しい支障が生じ
るおそれがあるとき。
(4)会社の委託に基づく試験研究の結果製造さ
れた試作品等の調達をする場合
(5)既に契約を締結した建設工事(以下この号
において「既契約工事」という。)についてそ
の施工上予見し難い事由が生じたことにより
既契約工事を完成するために施工しなければ
ならなくなった追加の建設工事(以下この号
において「追加工事」という。)で当該追加工
事の契約に係る予定価格に相当する金額(こ
の号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約
の方法により契約を締結した既契約工事に係
る追加工事がある場合には、当該追加工事の
契約金額(当該追加工事が2以上ある場合に
は、それぞれの契約金額を合算した金額)を
加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の
100分の50以下であるものの調達をする場合
であって、既契約工事の契約の相手方以外の
者から調達をしたならば既契約工事の完成を
確保する上で著しい支障が生じるおそれがあ
るとき、
(6)計画的に実施される施設の整備のために契
約された建設工事(以下この号において「既
契約工事」という。)に連接して当該施設の整
備のために施工される同種の建設工事(以下
この号において「同種工事」という。)の調達
をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当
し、かつ、随意契約の方法により契約が締結
された同種工事に連接して新たな同種工事の
調達をする場合であって、既契約工事の契約
の相手方以外の者から調達をすることが既契
約工事の契約の相手方から調達する場合に比
して著しく不利と認められるとき。ただし
既契約工事の調達契約が第5条から前条まで
の規定により締結されたものであり、かつ、
既契約工事の入札に係る第6条の公告又は第
8条の公示においてこの号の規定により同種
工事の調達をする場合があることが明らかに
されている場合に限る。
(7)予見することができない極めて緊急な理由
のため、一般競争又は指名競争によっては必
要な期間内に物品又はサービスを入手するこ
とができない場合において、真に必要である
とき。
(落札者の決定に関する通知等)
第15条契約責任者は、特定調達契約につき一般
競争又は指名競争に付した場合において、落札
者を決定したときは、その日の翌日から起算し
て7日以内に、落札者を決定したこと、落札者
の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とさ
れなかった入札者に書面により通知するものと
する。この場合において、落札者とされなかっ
た入札者から請求があるときは、当該請求を
行った入札者が落札者とされなかった理由(当
該請求を行った入札者の入札が無効とされた場
合にあっては、無効とされた理由)を、当該請
求を行った入札者に通知するものとする。
2契約責任者は、特定調達契約につき、一般競
争又は指名競争により落札者を決定したとき,
又は随意契約の相手方を決定したときは、その
日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる
事項を官報により公示しなければならない
(1)落札又は随意契約に係る物品等又は特定役
務の名称及び数量
(2)契約を担当する社員の氏名並びにその所属
する部等の名称及び所在地
(3)落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4)落札者又は随意契約の相手方の氏名及び件
FIT
(5)落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6)契約の相手方を決定した手続
(7)一般競争又は指名競争によることとした場
合には、第6条の規定による公告又は第8条
の規定による公示を行った日
(8)随意契約による場合にはその理由
(9)その他必要な事項
(一般競争及び指名競争に関する記録)
第16条契約責任者は、特定調達契約につき一般
競争及び指名競争により落札者を決定したとき
は、次の各号に掲げる事項について、記録(契
約の手続において電子的手段を用いた場合に
は、その電磁的記録を含む。)を作成し、落札の
日から少なくとも3年間保管するものとする。
(1)入札者及び開札に立ち会った者の氏名
(2)入札者の入札金額
(3)落札者の氏名(法人の場合はその名称)、
落札金額及び落札者の決定の理由
(4)無効とされた入札がある場合には、当該入
札の内容及び無効とされた理由
(5)第9条第4項の規定により通知した場合に
は、その通知に関する事項
(6)前各号に掲げるもののほか、競争入札につ
いて必要な事項
(随意契約に関する記録)
第17条契約責任者は、特定調達契約につき随意
契約により相手方を決定したときは、当該随意
契約の内容及び随意契約によることとした理由
について、記録を作成し、落札の日から少なく
とも3年間保管するものとする。
(苦情の処理)
第18条契約責任者は、特定調達契約につき落札
者とされなかった入札者からの苦情その他特定
調達契約に係る苦情の処理に当たる社員を指定
するものとする。
(特定調達契約に関する統計)
第19条財務部長は、国土交通省からの依頼によ
り特定調達契約に関する統計を作成し、国土交
通省に送付するものとする。
附則(2025年4月社達第199号)
この規則は、2025年4月1日から施行する。
読み込み中...
特定調達契約に関する規則(附則) - 第32頁
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