その他令和7年4月30日

東京地下鉄株式会社における政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受ける物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

掲載日
令和7年4月30日
号種
政府調達
原文ページ
p.30
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東京地下鉄株式会社における政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受ける物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

令和7年4月30日|p.30

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令和7年4月30日東京地下鉄株式会社
◎調達機関番号 13
政府調達に関する協定その他の国際約束の適用
を受ける物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める規則
)旨趣(
第1条この規則は、1994年4月15日マラケシュ
で作成された政府調達に関する協定(以下「協
定」という。)その他の国際約束、2012年3月30
日ジュネーブで作成された政府調達に関する協
定を改正する議定書によって改正された協定
(以下「改正協定」という。)その他の国際約束
を実施するため、東京地下鉄株式会社(以下「会
社」という。)の締結する契約のうち協定その他
の国際約束の適用を受けるものに関する事務の
取扱いに関し、物品契約事務規則(平成16年4
月社達第90号)、役務契約事務規則(平成16年
4月社達第94号)及び工事請負等契約事務規則
(平成16年4月社達第119号)の特例を設ける
とともに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則における用語の定義は、次に掲
げるとおりとする。
(1)物品等動産(現金及び有価証券を除く。)
及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条
第1項第10号の2に規定するプログラムをい
う。
(2)特定役務改正協定の附属書I日本国の付
表5に掲げるサービス及び同附属書日本国
の付表6に掲げる建設サービス(以下「建設
工事」という。)に係る役務をいう.
(3)調達契約物品等又は特定役務の調達のた
め締結される契約(当該物品等又は当該特定
役務以外の物品等又は役務の調達が付随する
ものを含み、民間資金等の活用による公共施
設等の整備等の促進に関する法律(平成11年
法律第117号)第2条第2項に規定する特定
事業(建設工事を除く。)にあっては、民間資
金等の活用による公共施設等の整備等の促進
に関する法律の一部を改正する法律(平成23
年法律第57号)による改正前の同項に規定す
る特定事業を実施するため締結される契約に
限る。)をいう。
(4)一連の調達契約特定の需要に係る一の物
品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以
上の物品等若しくは特定役務の調達のため締
結される二以上の調達契約をいう,
(5)一般競争関心を有するすべての者が入札
を行うことのできる調達方法をいう。
(6)指名競争会社によって入札を行うよう招
請された者が、協定の規定により入札を行う
ことのできる調達方法をいう。
(7)随意契約会社が選択した相手方と折衝す
る調達方法をいう。
(適用範囲)
第3条この規則は、会社の締結する調達契約で
あって、当該調達契約に係る予定価格が次の各
号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上
の額であるもの(以下「特定調達契約」という。)
に関する事務について適用する。ただし、改正
協定の附属書日本国の付表3中、付表3に関
する注釈1、2及び3注a(経済上の連携に関
する日本国と欧州連合との間の協定(以下「日
欧協定」という。)附属書十第二編第B節4に基
づく調達契約を除く。)に掲げる産品、サービス、
契約及び調達に係る特定調達契約に関する事務
及び有償で譲渡(加工又は修理を加えた上です
る譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若
しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加え
た上でする譲渡を含む。)をするために直接に必
要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をす
るために直接に必要な特定役務を含む。)又は有
償で譲渡をする製品の原材料として使用する目
的で取得する物品等若しくは当該製品の生産を
するために直接に必要な特定役務の調達契約に
関する事務については、この限りでない。
(1)物品等の調達契約平成26年3月31日関係
省庁申し合わせによる「政府調達手続に関す
る運用指針」に規定する基準額(ただし、日
欧協定付属書十第二編B節4に基づく調達契
約については、同条項が定める基準額)
(2)特定役務のうち建設工事の調達契約協定
の附属書日本国の付表3に掲げるサービス
のうち建設サービスに係る基準額
(3)特定役務のうち建築のためのサービス、エ
ンジニアリング・サービスその他の技術的
サービスの調達契約協定の附属書日本国
の付表3に掲げるサービスのうち同協定の適
用を受ける建築のためのサービス、エンジニ
アリング・サービスその他の技術的サービス
に係る基準額
(4)特定役務のうち上記以外の調達契約平成
26年3月31日関係省庁申し合わせによる「政
府調達手続に関する運用指針に規定する基
準額(ただし、日欧協定付属書十第二編B節
4に基づく調達契約については、同条項が定
める基準額)
2前項の予定価格は、次に掲げるとおりとする。
(1)調達契約に関し単価についてその予定価格
が定められる場合は、当該予定価格に当該調
達契約により調達をすべき数量を乗じた額と
する。
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東京地下鉄株式会社における政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受ける物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則 - 第30頁
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