出納官吏事務規程の一部を改正する省令
令和7年4月30日|p.2
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省令
○財務省令第四十八号
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第三十一条第一項ただし書、第百十四条及
び第百四十三条の規定に基づき、出納官吏事務規程の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月三十日
財務大臣加藤勝信
出納官吏事務規程の一部を改正する省令
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、
これを加える。
改正後
改 正 前
第十三条の二収入官吏は、道路交通法施行
令(昭和三十五年政令第二百七十号)第五
十二条第三項(同条第六項及び同令第五十
二条の二第二項において準用する場合を含
み、同令第五十二条第三項第一号に掲げる
方法による場合を除く。)の規定に基づき、
納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口
座(第三条ただし書の規定により現金を保
管するための銀行への預入れ等に係る口座
をいう。以下同じ。)への振込みの方法によ
る現金の納付を受けたときは、これを収納
し、その都度報告書を歳入徴収官又は分任
歳入徴収官に送付しなければならない。
2[略]
第十六条の二
収入官吏は、外国にいる納入
者から収入金を収納するため必要があると
きは、納入者から、収入官吏の預金又は貯
金の口座への振込みの方法による現金の納
付を受けることで、これを収納することが
できる。
[②]前項の場合において、収入官吏は、
領収証書を納入者に交付することを要しな
い。
[③]第十四条から第十六条までの規定
は、第一項の場合に、これを準用する。こ
の場合において、これらの規定中「外国に
おいて」とあるのは「外国にいる」と読み
替えるものとする。
第十三条の二収入官吏は、道路交通法施行
令(昭和三十五年政令第二百七十号)第五
十二条第三項(同条第六項及び同令第五十
二条の二第二項において準用する場合を含
み、同令第五十二条第三項第一号に掲げる
方法による場合を除く。)の規定に基づき、
納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口
座(第三条ただし書の規定により現金を保
管するための銀行への預入れ等に係る口座
をいう。)への振込みの方法による現金の納
付を受けたときは、これを収納し、その都
度報告書を歳入徴収官又は分任歳入徴収官
に送付しなければならない。
2[同上]
[条を加える。]
第十六条の三
収入官吏は、前条第一項の振
込みの方法による現金の納付を受けようと
する場合においては、当該振込みの事実を
確認する書類(納付金額、納付年月日、振
込先口座及び振込人の氏名(これに相当す
るものを含む。)が記載された書類をいう。
次項において「確認書類」という。)を納入
者から速やかに提出させるものとする。
[②]収入官吏は、確認書類により振込み
の内容を確認し、適正であると認めたとき
は、その都度報告書を歳入徴収官又は分任
歳入徴収官に送付しなければならない。
第十八条
十八条収入官吏は、外国において現金を
領収したとき(第十六条の二第一項の規定
により外国にいる納入者から収入官吏の預
金又は貯金の口座への振込みの方法による
現金の納付を受けたときを含む。)は、 毎一
月分を取りまとめ、現金払込書を添え、日
本銀行本店に払い込まなければならない。
[2]
2〕前項の現金払込書には、邦貨額を記
載し、外国貨幣を収納した場合は、収納し
た外国貨幣額を附記しなければならない。
[条を加える。]
第十八条
第十八条 収入官吏は、 外国において現金を
領収したときは、毎一月分を取りまとめ、
現金払込書を添え、日本銀行本店に払い込
まなければならない。
[②]前項の現金払込書には、邦貨額を記
載し、その払込金を送付するために使用し
た為替 (外国為替及び外国貿易法 (昭和二
十四年法律第二百二十八号)第六条第一項
第八号に規定する対外支払手段をいう。)の
金額を附記しなければならない。
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、令和七年五月一日から施行する。