その他令和7年4月30日

お茶の輸出・消費拡大及び文化振興に関する施策

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.108
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お茶の輸出・消費拡大及び文化振興に関する施策

令和7年4月30日|p.108

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(3)輸出先国・地域が求める輸入条件への対応
食品安全に関する規制等、輸出先国・地域が求める輸入条件に対応し、円滑な輸出を実現する
ために、輸出先国・地域における規制等に関する情報や留意事項について、生産者、輸出事業者
等の関係者間での情報共有を図る。
また、我が国と異なる残留農薬基準となっている輸出先国・地域において、我が国の病害虫・
雑草の防除体系により対応可能な残留農薬基準が設定されるよう、インポートトンランスの設定
に向けたデータ収集、申請等に取り組むとともに、輸出先国・地域における残留農薬基準に対応
した総合防除体系の普及を推進する。
そのほか、プラステック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)並びに輸出先国・地
域における包装及び包装廃棄物規制に対応しつつ,輸出される茶の品質を保持する流通体系の構
築を推進する。
これら国際的な規制等に関しては近年、国際ルールメイキングや国際協力の場が活性化してお
り、我が国としてもそれらの議論に積極的に参画し、我が国の農業生産の実態に即したルール等
が設定されるように対応する。
(4)輸出産地の形成
これまでの航空便等による小ロットでの取引に代えて、輸出先国・地域の人口規模や市場ニー
ズ等に応じて、大ロットでの取引が増加傾向にあることから、こうした需要に対応して安定的か
つ効率的な供給を可能とするため、地域の輸出向け防除体系の統一等の生産方式の転換や,リー
ファーコンテナを用いた共同輸送等による流通体系の合理化など、産地における生産から流通ま
での一体的な取組を推進する。
また、フラッグシップ輸出産地を筆頭に、これまで各地で輸出を先導してきた生産者や事業者
の取組を更に後押しするとともに、それらのモデル的な取組の横展開を図る。
4消費の拡大
(1)多様な消費者層に向けたお茶の魅力・情報発信
お茶の消費量が減少している若年層や近年増加傾向にあるインパウンド観光客等の多様な消費
者層に向けて、その需要や消費スタイルを柔軟に受け入れつつ、プランド戦略に基づくバッケー
ジ・商品開発等により、魅力的なお茶の楽しみ方の提案・情報発信を推進する。
お茶の喫茶法については、急須を用いた伝統的な流れ方の普及に加え、現代の消費者の簡便化
志向に即して、割れない茶器や洗浄しやすい茶器の普及、国産の紅茶、ウーロン茶等を含む創意
工夫を凝らしたティーパッグやペットボトル飲料の消費拡大、抹茶の家庭内消費の拡大等を推進
する。
また、料理・菓子等に合わせてお茶を提供するティーベアリング、食品原料用としての料理や
菓子、飲料等への活用などを通じて食品関連産業・外食産業・銀光産業などにおける国産茶葉の
利用拡大を推進するとともに,お茶が有する健康機能性や情緒性を活かしたウェルネス産業での
市場拡大など,他業種とも連携した消費者への提案・情報発信により「国内外の消費者とお茶と
の出会いの場を増やす取組を推進する。その際、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)、
2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO2027)等の各種イベント等の機会も積極的に活
用していく。
(2)お茶を活用した食育の推進
お茶の産地のみならず、消費地も含め、地域住民が子どもの頃からお茶に親しむ習慣を育むこ
とができるよう、学校教育の場等において、お茶の生産から加工・流通、消費までの一連の流れ
を学び、我が国の食文化への理解を深めることは、将来的に我が国の社会全体がお茶の文化及び
茶業を継承し、さらには世界へ発信していくことにつながるものである。
このため、茶業関係者等と連携し、児童生徒等を対象とする茶摘み体験や、製茶工場見学、お
茶の効用の紹介や流れ方教室等の参加型イベント、学校給食の活用等により、お茶を活用した食
育の取組を推進する。
第4お茶の文化の振興のための施策に関する事項
お茶は我が国の長い歴史の中で、製法から喫茶法に至るまで貴重な文化を形成してきており、お
茶があってこそ茶道や伝統的な製茶技術を始め関連する文化が成立・発展してきたとの認識の下、
その文化を今後、次世代へ確実に継承していくため,お茶に関する文化財の保存・活用や,国内外
の消費者のお茶の文化に対する理解増進を図る。
具体的なお茶の文化の振興のための施策に関する事項は以下のとおりである。
1お茶に関する文化財の保存・活用
茶道具,茶室、茶園などの景観、製茶技術、お茶に関する風俗習慣の中には、今和6年に国の登
録無形文化財に登録された「手揉み製茶」など、歴史的・学術的価値の高いものも存在しており、
こうした貴重な国民的財産を次世代へ確実に継承するため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)
に基づき保存・活用を図る.
また、各産地の伝統的な茶の生産技術について、その特色を活かして地域の茶業を維持するとと
もに、技術の次世代への継承を推進する
2お茶の文化に関する理解の増進
茶道などのお茶の文化及びその成立・発展にお茶が果たしてきた役割に関する理解を増進すると
ともに、ライフスタイルの変化に対応して新しいお茶の文化を創造していくことは、匡民の豊かで
健康的な生活の実現に資するものである。このため、
①小中学校等へのお茶の専門家の派遣により、子どもたちがお茶やお茶の文化に触れる機会を提
供する取組
②在外公館でのお茶の提供や、茶業関係者、お茶の文化に関わる者を含む連携体制の構築により、
日本茶の伝統と文化に息づく高い精神性等も含めて、海外において日本文化紹介活動を展開する
取組
など、国内外におけるお茶の文化の振興に関する取組を推進する。
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お茶の輸出・消費拡大及び文化振興に関する施策 - 第108頁
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