花き産業の振興に関する施策及び研究開発事業の実施に関する事項
令和7年4月30日|p.104
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(2)品質の保持・加工技術の開発
花きの品質を保持しつつ流通させるため、生産から流通・販売に至るまでのコールドチェー
ンの確立、各段階における品目の特性に沿った品質保持剤の使用等の品質保持のための技術開
発・取料を推進するとともに、長期貯蔵の取組等の需要期に合わせた供給の意義について、関
係者に対する普及啓発を行うよう努める。また、輸出を含む長時間輸送に耐え得る梱包・包装
資材等の技術の開発等の取組に対し支援を行うよう努める。
花き産業及び花きの文化の関係者による多様なニーズに対応した新たな花きの利用スタイル
の提案や商品の開発等を推進するよう努める。
(3)販売・消費データの活用
卸売市場や小売業者の有する販売データを基にした需要予測や消費動向を産地にフィード
バックして需要に応じた生産を推進するため、花き産業の関係者全体で共通のデータフォー
マットによりデータを集積・分析する仕組みを構築するよう努める。その際、国内の情報と共
に輸出に関する情報についても取り扱うよう努める。
3輸出対策
(1)輸出先国の需要に即したマーケティング
オールジャバン体制により新たな輸出先国・地域や輸出品目の開拓等、更なる輸出拡大を区
るため、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下「輸出促
進法」という。)第43条第1項の認定を受けた認定農林水産物・食品輸出促進団体と連携して,
花きの文化と併せた国産花きに関する情報の発信、海外販路の拡大に向けた市場・消費実態に
関する情報の収集・提供及び海外の見本市への参加の促進や海外からのバイヤーの招へい等に
よる商談の機会の創出に努める。また、国際園芸博覧会の開催・出展やインパウンド等を活用
した海外需要の創出に努める。
(2)輸出に対応した産地の育成
海外の市場・消費実態に関する情報に基づく生産が進められるように、花き産地における輸
出に対応した栽培体系の確立を推進し、フラッグシップ輸出産地を中心とした輸出に取り組む
産地の増加を図るとともに、産地間のリレー出荷や産地における輸出対応施設の整備を推進す
るよう努める。また、輸出先国の植物検疫要求に対応する技術の開発・普及に努める。
(3)輸出に係る環境整備
輸出先国の規制が輸出阻害要因となっている場合には、輸出促進法第3条により設置された
農林水産物・食品輸出本部の下、政府一体となって戦略的に対応する。
海外における日本産花きの優位性を確保するため、権利者や農業現場における種苗の管理の
徹底等により種苗の流出防止に取り組むほか、海外出願の推進により海外における無所栽培を
抑止するよう推進することに努める。また、海外ライセンス生産に当たっては,栽培技術等の
営業秘密管理を徹底するよう努める。さらに、これらの知的財産の保護・活用の取組に当たっ
ては、費用対効果や当該知的財産のライフサイクルを考慮し、花き産業の振興及び輸出拡大に
資するよう推進することに努める。
4研究開発事業の実施に関する基本的な考え方
(1)研究開発事業の基本的な考え方
研究開発事業の実施に当たっては、法及び基本方針に照らし適切な研究開発を行い、その成
果が活用されることにより我が国の花き産業の国際競争力の強化に特に資することを目指すも
のとする。
(2)研究開発事業の内容
[1]研究開発事業の目標
研究開発事業者は、法及び基本方針を踏まえ、事業の実施によって達成すべき具体的な目
標を設定するものとする。
[2]研究開発事業の内容
研究開発事業者は、次のア及びイの事項に取り組むものとし、これらの事項については、
研究開発事業計画(以下「計画」という。)に具体的な内容を記載するものとする。
ア花きの新品種の育成
高温又は低温耐性等の気候変動への適応性、病害虫抵抗性、日持ち特性等、従来の品種
にない優れた機能や形質を有し、我が国の花き産業の国際競争力の強化に特に資する新品
種を育成すること。
イ増殖技術の高度化
アにより育成された新品種に係る組織培養等による増殖技術、無病化技術その他技術の
高度化を図ること。
[3]研究開発事業の実施期間
計画期間は10年以内とし、事業の実施期間(開始日及び終了日)及び計画の目標達成に向
けた具体的な年次計画を記載するものとする。
第4花きの文化の振興のための施策に関する事項
花きに関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に資するように、
国及び地方公共団体は、以下の施策を講ずるよう努める。
1公共施設及びまちづくり等における花きの活用
庁舎、学校、図書館、市民会館等の公共施設における花きの展示やワークショップの開催、公
圃整備等のまちづくりにおける花植の整備、高齢者関係施設や社会福祉施設等における花きの展
示やいけばな、園芸作業等の花きに触れる活動等により、花きの活用を推進するよう努める。ま
た、花きの人を癒す効用に関する科学的データの蓄積及びそのデータから得られた知識の普及を
推進するよう努める。
2花きを活用した教育及び地域における花きを活用した取組の推進
民間団体等が行っている小学生等を対象にした「花育」について、学校や児童館等と連携を図
りつつ推進するよう努める。また、花壇作り等の花きを介した世代交流を伴う地域活動について
推進するよう努める。
3日常生活における花きの活用の促進等
家庭や職場等の日常生活における花きの活用を推進するよう努める。また、いけばな、盆栽等
の花きに関する伝統の継承,若年層が関わる花きの新たな文化の創出及び花きに関する知識の普
及を推進するよう努める.
第5花きの需要の増進のための施策に関する事項
需要に即した花きの供給を通じた消費の定着・拡大や新たな需要の創出を図るため、国及び地方
公共団体は、以下の施策を講ずるよう努める。
1花きのブランディングの推進
国際園芸博覧会、展覧会、展示会、品評会等の開催、消費者ニーズを踏まえた商品情報の提供、
切り花の日持ちを保証する販売の確立等、花きの需要の増進のための取組に対し支援を行うよう
努める。特に、令和9年に開催される国際園芸博覧会において、産地から小売までの花き産業及
び若きの文化の関係者がこの機会に主体的に需要の増進のための活動に取り組むことを推進する
よう努める。