その他令和7年4月30日

決算公告一覧(断片)

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.60 - p.61
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決算公告一覧(断片)

令和7年4月30日|p.60-61

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09 豫本 計本 日本 日本 日計
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第107回
第108回
第109回
第110回
第111回
第112回
第113回
第114回
第115回
第116回
第117回
第118回
第119回
第120回
第121回
第122回
第123回
第124回
第125回
第126回
第127回
第128回
第129回
第130回
第131回
第132回
第133回
第134回
第135回
527,510,000円
530,490,000円
475,450,000円
797,700,000円
397,960,000円
508,070,000円
510,700,000円
578,020,000円
322,760,000円
573,140,000円
435,310,000円
664,390,000円
453,530,000円
816,730,000円
34,780,000円
107,620,000円
74,840,000円
73,910,000円
74,550,000円
327,220,000円
233,180,000円
270,040,000円
260,760,000円
171,310,000円
323,910,000円
642,000,000円
362,620,000円
203,120,000円
263,640,000円
525,342,025円
528,587,811円
473,536,801円
793,981,493円
396,136,637円
505,802,858円
508,554,297円
575,947,375円
321,461,240円
570,468,309円
433,315,521円
661,425,301円
451,635,388円
813,801,425円
34,640,061円
107,118,335円
74,497,111円
73,580,205円
74,235,647円
326,046,689円
232,241,725円
268,781,228円
259,565,282円
170,545,598円
322,594,948円
639,697,988円
361,160,849円
202,173,168円
262,432,095円
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第136回
第137回
第138回
第139回
第140回
第141回
第142回
第143回
第144回
第145回
第146回
第147回
第148回
第149回
第150回
第151回
第152回
第153回
第154回
第155回
第156回
第157回
第158回
第159回
第160回
第161回
第162回
第163回
第164回
250,140,000円
239,240,000円
335,110,000円
485,430,000円
385,800,000円
415,350,000円
952,950,000円
889,950,000円
843,680,000円
951,210,000円
1,500,880,000円
1,602,070,000円
984,610,000円
673,710,000円
947,860,000円
842,320,000円
568,510,000円
708,180,000円
1,397,890,000円
984,630,000円
1,367,570,000円
1,085,880,000円
856,990,000円
3,122,760,000円
778,240,000円
1,468,250,000円
991,630,000円
1,972,090,000円
1,510,950,000円
249,023,834円
238,242,508円
333,908,402円
483,476,629円
384,001,598円
413,446,976円
948,697,673円
886,215,183円
840,654,823円
947,382,341円
1,493,883,614円
1,594,729,605円
980,216,417円
670,876,733円
944,461,270円
838,930,523円
565,859,911円
704,935,293円
1,391,652,256円
980,542,137円
1,362,666,281円
1,081,510,440円
852,995,166円
3,108,451,984円
774,767,343円
1,462,138,081円
988,083,675円
1,964,154,280円
1,503,906,713円
合合
○農林水産省告示第六百七十四号
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第七条第二項の規定に基づき、協同農業普及事
業の運営に関する指針を次のように定め、協同農業普及事業の運営に関する指針(令和二年農林水産
省告示第千六百九十三号)は、廃止する。
令和七年四月三十日
農林水産大臣江藤拓
協同農業普及事業の運営に関する指針
第一基本的な考え方
協同農業普及事業は、農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の規定に基づき、都道
府県が農林水産省と協同して専門の職員として普及指導員(第三の二の農業革新支援専門員を含む。
以下同じ。)を置き、直接農業者に接して農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農村生活
の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行うこと等により、 主体的に農業経営及び農村生
活の改善に取り組む農業者の育成を図るとともに、農業の持続的な発展や農村の振興等を図るもの
である。本事業は、これまで時代の変化に合わせて様々な農政上の課題に対応して実施され、成果
を挙げてきた。
一方、今後、我が国の食料・農業・農村については、気候変動等による自然災害の多発や栽培適
地の変化、国内人口の減少に伴う国内需要の減少や高齢者の引退による農業従事者の大幅な急減な
ど、これまで経験したことのない課題に直面していくこととなる。
現在、社会全体が急速に変化し、「変動性」「不確実性」「複雑性」が取り巻く時代の中で、あらゆる
事態を想定し、国民に食料を安定的に供給し続けられるよう環境整備を図るためにも、新たな食料・
農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の下、農業の生産性向上と持続可能性の両立や農村
地域社会の維持という難しい社会課題を克服しなければならない。
このような状況に的確に対応するため、直接農業者に接して支援を行う普及指導員が、技術を核
として、農業者と地域の関係者、その他の食料の生産から消費に至る各段階の関係者(以下「食料
システム関係者」という。)との結び付きの構築等を通じ、担い手の育成・確保、農業者の所得の向
上及び地域農業の生産・流通面等における革新を総合的に支援する役割を果たすことが必要であ
る。
また、普及指導員がその特性を十分に発揮するためには、普及指導に係る業務に必要となる資質
を有する職員を継続的に育成・確保するとともに、国と都道府県とが、協同で実施する事業として
十分に連携・情報共有を図り、それぞれの役割を果たすことが重要である。協同農業普及事業にお
いて、国は事業全体の効果的かつ効率的な実施のための取組や普及指導員の全体的な資質の確保及
び向上等の役割を担い、一方、都道府県は地域の実情に即した普及指導体制の構築や普及指導員の
実践的な資質向上、普及指導活動の推進、就農促進に資する研修教育の提供等の役割を担っている。
国及び都道府県は、こうした役割を認識し、今後の協同農業普及事業の運営を行うものとする。
第二普及指導活動の課題と方法に関する基本的事項
一基本的な課題
協同農業普及事業は、国の施策の展開方向及び地域農業の状況に鑑み、公的機関が担うべき役
割を踏まえ、次に掲げる課題を基本とする。
1担い手の育成・確保
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計
画(以下「地域計画」という。)に位置付けられた担い手の育成・確保に向けた取組を推進する。
その際、 特に経営管理能力の向上に向けた指導、 地域の農業者に対する農作業安全に関する研
修の推進を図るものとする。
また、女性の農業経営への参画及び農村における活躍のほか、農業支援サービスや多様な人
材の活用のための取組を推進する。
2スマート農業技術、農業支援サービスの活用等による農業の生産性向上と生産基盤の強化
スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う新たな生産方式の導入、専門作業の受注等な
行う農業支援サービスの活用等を通じて農業生産性の向上を図るとともに、農業生産工程管理
(GAP)の導入等による生産基盤の強化に向けた取組を推進する。
3みどりの食料システム戦略の推進
気候変動に対する適応策の推進、営農活動に伴う温室効果ガスの排出量の削減、総合防除等
による化学農薬使用量(リスク換算)の低減、化学肥料の適正利用等を通じた使用量の低減、
有機農業の取組面積の拡大等みどりの食料システム戦略」(令和三年五月十二日みどりの食料
システム戦略本部決定)において掲げられた目標の実現等に向けた新たな技術導入の取組を推
進する。
4食料の安定供給の確保
肥料・飼料について国内資源の利用拡大等を通じた国際価格の影響を受けにくい生産体系の
構築、農業生産資材の適切な利用等による食品の安全確保、家畜伝染性疾病予防、病害虫・雑
草の発生予防及びまん延防止の対策等を通じた食料の安定供給に向けた取組、輸出拡大等を含
む国内外の需要に対応した産地戦略に基づく供給力の強化、産地間連携等の取組を推進する
5農村の振興
むらづくり協議会等地域ぐるみの話合いを通じた地域計画の実現等に向けた合意形成支援の
ほか、地域資源の発掘、他分野との連携、六次産業化等の取組を通じた所得の向上・雇用機会
の確保、農福連携、中山間地域等の条件不利地域の振興、鳥獣被害対策等農村の実態や要望に
応じた取組を推進する。
6東日本大震災からの復旧・復興と大規模自然災害等への対応
被災地における営農再開に向けた支援等、東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組を推
進する。
また、地震や豪雨等の自然災害に対する備えを強化する取組やこれら災害からの復旧復興
に向けた取組を推進する。
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決算公告一覧(断片) - 第60頁
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