業務前自動点呼及び業務後自動点呼の実施要領に関する規定
令和7年4月30日|p.52
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四事業者は、第八条第一号に掲げる場所において業務前自動点呼を行う場合には、当該場所
以外で業務前自動点呼が行われることを防止するため、業務前自動点呼機器が業務前自動点
呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。
五事業者は、業務前自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に
作動する状態に保持すること。
六運行管理者等は、運転者等ごとに、あらかじめ業務前自動点呼の実施予定を業務前自動点
呼機器に入力し、業務前自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。
七業務前自動点呼を実施する予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務
前自動点呼が完了しない場合には、運行管理者等が適切な措置を講じることができる体制を
整備すること。
八事業者は、運転者等が携行品を確実に携行したことを確認できる体制を整備すること。
九事業者は、運行管理者等及び運転者等の間で早急に報告する必要がある事項については、
業務前自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告がなされるよう指導すること。
十運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、運行管理者又は貨物軽自動車安全管
理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備する
こと。
十一運転者が安全な運転をすることができないおそれがあると業務前自動点呼機器によって
判定された場合は、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が当該運転者の状態を確認する
ための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
十二道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果に異常が認め
られた場合、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体
制を整備すること。
十三特定自動運行保安員に対して点呼を行うにあたっては、特定自動運行事業用自動車によ
る運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果に異常が認められ
た場合に、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が適切な措置を講じることができる体制
を整備すること。
十四業務前自動点呼機器の故障等により業務前自動点呼を行うことが困難となった場合に、
業務前自動点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実
施が認められている点呼を行う体制を整えること。
十五事業者は、運転者等(以下この号において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証
符号等や健康状態に係る測定結果等の取扱いについて、あらかじめ、対象者の同意を得るこ
と。
十六業務前自動点呼を行う運行管理者等は、第八条第二号に掲げる場所において運転者等が
業務前自動点呼を受ける場合にあっては、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が
定めた場所で業務前自動点呼を受けていることを、当該業務前自動点呼の実施中又は終了後
に静止画又は動画により確認すること。
2事業者及び運行管理者等は、業務後自動点呼を行うにあたっては、次に掲げる事項を遵守し
なければならない。
一事業者(旅客自動車運送事業者及び一般貨物自動車運送事業者等に限る。)は、業務後自動
点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記すること。
二事業者は、前号の事項について、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること、
第十一条事業者及び運行管理者等は、業務後自動点呼を行うにあたっては、次に掲げる事項を
遵守しなければならない。
一事業者は、業務後自動点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に
明記するとともに、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。
(新設)