自動点呼機器に関する基準及び遵守事項(断片)
令和7年4月30日|p.51
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六運転者が行うアルコール検知器による測定の結果、運転者の呼気中にアルコールが検知さ
れた場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する
機能を有し、この場合において、業務後自動点呼を中止する機能を有すること。
七運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況及び交替する運
転者等11対する通告につ11て、運転者等が報告した内容を電磁的方法により記録し、運行管
埋者等が確認できる機能を有すること。
八運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対して伝える指示事項を、当該運転
者等ごとに画面表示又は音声により伝達する機能を有すること。
九(略)
十運転者等ごとに業務後自動点呼の実施予定時刻を設定することができ、当該実施予定時刻
から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務後自動点呼が完了しない場合には、運
行管理者等に対し警報又は通知を発する機能を有すること。
十一業務後自動点呼を受けた運転者等ごとに、次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、
かつ、その記録を一年間保存する機能を有すること。
イ業務後自動点呼に責任を負う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
口(略)
ハ業務後自動点呼を受けた運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登
録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
ニ~ヲ(略)
十二業務後自動点呼機器が故障した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法により記
録し、その記録を一年間保存する機能を有すること。
十三 (略)
十四電磁的方法により記録された第十一号に掲げる事項(ト及びチを除く。)及び第十二号の
記録について、業務後自動点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出
力する機能を有すること。
(自動点呼機器を設置する施設及び環境の要件)
第十条業務前自動点呼機器又は業務後自動点呼機器を設置する施設及び環境は、次に掲げる要
件を満たすものでなければならない。
一なりすまし、アルコール検知器及び健康状態測定機能に係る機器の不正使用並びに第八条
各号に掲げる場所以外で自動点呼が行われることを防止するため、ビデオカメラその他の撮
影機器により、運行管理者等が自動点呼を受ける運転者等の全身を自動点呼の実施中又は終
了後に明瞭に確認することができること。
二自動点呼が途絶しないために必要な通信環境を備えていること。
(自動点呼実施時の遵守事項)
第十一条
第十一条事業者及び運行管理者等は、業務前自動点呼を行うにあたっては、次に掲げる事項を
遵守しなければならない。
二事業者(旅客自動車運送事業者及び一般貨物自動車運送事業者等に限る。)は、業務前自動
点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記すること。
二事業者は、前号の事項について、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。
三事業者は、業務前自動点呼機器の使用方法、故障時の対応等について運行管理者等、運転
者等その他の関係者に対し、適切に教育及び指導を行うこと。
六運転者が行うアルコール検知器による測定の結果、運転者の呼気中にアルコールが検知さ
れた場合には、直ちに運行管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合におい
て、 業務後自動点呼を完了することができない機能を有すること。
t.)運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況及び交替する運
転者等に対する通告について、運転者等が口頭で報告した内容を電磁的方法により記録し、
運行管理者等が確認できる機能を有すること。
一運行管理者が運転者等に対して伝える指示事項を、当該運転者等ごとに画面表示又は音古
により伝達する機能を有すること。
九(略)
十運転者等ごとに業務後自動点呼の実施予定時刻を設定することができ、当該予定時刻から
事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務後自動点呼が完了しない.場合には、 運行管
理者等に対し警報又は通知を発する機能を有すること。
十一業務後自動点呼を受けた運転者等ごとに、次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、
かつ、その記録を一年間保存する機能を有すること。
イ業務後自動点呼に責任を負う運行管理者の氏名
口(略)
ハ業務後自動点呼を受けた運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登
録番号又は当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
二~ヲ(略)
十二自動点呼機器が故障した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法により記録し、
その記録を一年間保存する機能を有すること。
十三(略)
十四電磁的方法により記録された第十一号に掲げる事項及び第十二号の記録について、自動
点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出力する機能を有すること。
(自動点呼機器を設置する施設及び環境の要件)
第十条
なりすまし、アルコール検知器の不正使用及び第八条各号に掲げる場所以外で業務後自
動点呼が行われることを防止するため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等
が業務後自動点呼を受ける運転者等の全身を業務後自動点呼の実施中又は終了後に明瞭に確認
することができること。
(業務後自動点呼実施時の遵守事項)
(新設)