その他令和7年4月30日
業務前自動点呼及び車両点検等の記録・保存機能に関する規定
掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.49 - p.50
号外p.49-p.50
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十前二号の結果から安全な運転をすることができないおそれの有無について自動で判定を行
う機能を有すること。この場合において、第八号に基づく判定の基準については、運行管理
者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者ごとに設定することができる機能を有すること。
十一前号の結果、安全な運転をすることができないおそれがあると判定された場合には、直
ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この
場合において、業務前自動点呼を中断する機能を有すること。
十二前号により業務前自動点呼が中断された場合には、運行管理者等が同号の判定に至った
内容を確認し、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運行の安全を確保することができ
ると判断した場合に限り、運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が業務前自動点呼を再開
することができる機能を有し、業務前自動点呼が再開された旨、自動的に記録及び保存する
機能を有すること。
十三前号の機能により業務前自動点呼を再開する場合において、生体認証符号等による識別
が行われた場合に限り、業務前自動点呼を中断した時点から再開することができる機能を有
すること。
十四道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の結果を記録及び保
存する機能を有すること。
十五特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必
要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果を記録及び保存する機能を有すること。
十六前二号の結果、異常が認められた場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管
理者に対し警報又は通知を発する機能を有し、この場合において、業務前自動点呼を中止す
る機能を有すること。
十七運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対して伝える指示事項を、当該運
転者等ごとに画面表示又は音声により伝達する機能を有すること。
十八第二十号に掲げる業務前自動点呼に必要な全ての確認、判断及び記録がなされた場合に
は、業務前自動点呼が完了した旨を運転者等が明瞭に確認することができる表示がなされる
機能を有し、当該確認、判断及び記録がなされない場合又は故障が生じている場合には、業
務前自動点呼を完了することができない機能を有すること。
十九運転者等ごとに業務前自動点呼の実施予定時刻を設定することができ、当該実施予定時
刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても業務前自動点呼が完了しない場合には、
運行管理者等に対し警報又は通知を発する機能を有すること。
二十業務前自動点呼を受けた運転者等ごとに、次に掲げる事項を電磁的方法により記録し、
イ業務前自動点呼に責任を負う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
ロ業務前自動点呼を受けた運転者等の氏名
ハ業務前自動点呼を受けた運転者等が従事しようとする運行の業務に係る事業用自動車の
自動車登録番号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
二業務前自動点呼の実施日時
ホ点呼の方法
へ運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器による測定結果
及び酒気帯びの有無
ト運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者のアルコール検知器の使用に係る生
体認証符号等による識別時及びアルコール検知器による測定時の、当該運転者の顔が明瞭
に確認できる静止画又は動画
チ運転者等が業務前自動点呼を受けている状況が明瞭に確認できる静止画又は動画
リ第八条第二号に掲げる場所において業務前自動点呼を行う場合にあっては、運転者等が
点呼を受けた場所
ヌ運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の体温及び血圧の測定値と運行管理
者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設定した運転者ごとの平時の値の差異
(L運転者にあっては、業務前自動点呼を受けた運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理
由により安全な運行をすることができないおそれの有無についての確認の結果
フ運転者にあっては、道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検
の結果
ワ特定自動運行保安員にあっては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必
要な自動運行装置の設定の状況に関する確認の結果
力運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対し伝える指示事項
ヨ業務前自動点呼を中断し、再開した場合にあっては、当該中断に至った判定結果及び再
開の判断を行った運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名
タ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が、当該運転者等が事業用自動車の運行の業務
に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
レその他必要な事項
二十一業務前自動点呼機器が故障した場合、故障発生日時及び故障内容を電磁的方法により
記録し、その記録を一年間保存する機能を有すること。
一十二電磁的方法により記録された第二十号に掲げる事項及び前号の記録の修正若しくは消
去ができないものであること又は電磁的方法により記録された第二十号に掲げる事項及び前
号の記録が修正された場合においては修正前の情報が保存され、かつ、消去できないもので
あること。
二十三電磁的方法により記録された第二十号に掲げる事項(ト及びチを除く。)及び第二十一
号の記録について、業務前自動点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録とし
て出力する機能を有すること。
2業務後自動点呼機器は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一(略)
二運行管理者等が、運転者等ごとの業務後自動点呼の実施予定及び当該業務後自動点呼に吉
任を持つ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名を人力でき、 当該業務後自動点呼の
実施状況及び実施結果を確認できる機能を有すること。
二 (略)
四運転者によるアルコール検知器の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等
を使用する方法により確実に識別する機能を有し、業務後自動点呼が開始された後に、生体
認証符号等による識別が行われた場合に、アルコール検知器が作動する機能を有すること。
ただし、前号の生体認証符号等による識別の直後にアルコール検知器を使用する場合には、
本号の生体認証符号等による識別は、省略することができる。
五(略)
第九条自動点呼機器は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 (略)
一運行管理者等が、運転者等ごとの業務後自動点呼の実施予定及び当該業務後自動点呼に責
任を持つ運行管理者の氏名を入力でき、当該業務後自動点呼の実施状況及び実施結果を確認
できる機能を有すること。
三(略)
四運転者によるアルコール検知器の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等
を使用する方法により確実に識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場
合に、アルコール検知器が作動する機能を有すること。ただし、前号の生体認証符号等によ
る識別の直後にアルコール検知器を使用する場合には、本号の生体認証符号等による識別は、
省略することができる。
五(略)
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