業務途中の遠隔点呼に係る事項及び遵守事項(ハ運輸規則・二輸送安全規則)
令和7年4月30日|p.47
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ハ運輸規則第二十四条第三項の規定による業務途中の遠隔点呼に係る事項
(1)遠隔点呼を行った運行管理者等の氏名
(略)
3 遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番
号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
(4.104(
二輸送安全規則第七条第三項の規定による業務途中の遠隔点呼に係る事項
(1)遠隔点呼を行った運行管理者等の氏名
(略)
(3)遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番
号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
4~8(略)
(3)運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対し伝える指示事項
(略)
九・十(略)
十一電磁的方法により記録された第八号(イ77、ロ7及び二7を除く。)に掲げる事項及び第
九号の記録について、遠隔点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出
力する機能を有すること。
(遠隔点呼実施時の遵守事項)
第七条事業者及び運行管理者等は、遠隔点呼を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければ
ならない。
一~四(略)
五遠隔点呼を行う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者は、運転者等が事業用自動車の運
行の業務に従事することができないと判断した場合、直ちに当該運転者等の属する営業所の
運行管理者等に連絡すること。
六前号の場合にあっては、事業者は、遠隔点呼を行う運行管理者又は貨物軽自動車安全管理
者が事業用自動車の運行の業務に従事することができないと判断した運転者等の属する営業
所において、代替措置を講じることができる体制を整えること。
七(略)
八他の事業者との間で遠隔点呼を行う場合は、当該遠隔点呼の実施に当たり、道路運送法(昭
和二十六年法律第百八十三号)第三十五条第一項又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律
第八十三号)第二十九条第一項(第三十五条第六項及び第三十七条の二第三項において準用
する場合を含む。)の許可を要する受委託契約について、事業者と当該他の事業者との間にお
いて、あらかじめ当該許可を受けていること。
九 (略)
十事業者(旅客自動車運送事業者及び一般貨物自動車運送事業者等に限る。)は、遠隔点呼の
実施に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記すること。
十一事業者は、前号の事項について、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知するこ
と。
十二 (略)
ハ運輸規則第二十四条第三項の規定による業務途中の遠隔点呼に係る事項
(1)遠隔点呼を行った者の氏名
(略)
(3 遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番
号その他の当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
(4.1004
二輸送安全規則第七条第三項の規定による業務途中の遠隔点呼に係る事項
(1)遠隔点呼を行った者の氏名
(略)
3)遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番
号その他の当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
(4(4((4(
(9)運行管理者が運転者等に対し伝える指示事項
(略)
九・十(略)
十一電磁的方法により記録された第八号(イ⑦及びロ)を除く。)に掲げる事項及び第九号の
記録について、遠隔点呼機器に保存された情報をCSV形式で、電磁的記録として出力する
機能を有すること。
(遠隔点呼実施時の遵守事項)
第七条事業者及び運行管理者等は、遠隔点呼を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければ
ならない。
一~四(略)
五遠隔点呼を行う運行管理者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することがで
きないと判断した場合、直ちに当該運転者等の属する営業所の運行管理者等に連絡すること。
六前号の場合にあっては、事業者は、遠隔点呼を行う運行管理者が事業用自動車の運行の業
務に従事することができないと判断した運転者等の属する営業所において、代替措置を講じ
ることができる体制を整えること、
七(略)
八完全子会社等との間で遠隔点呼を行う場合は、必要に応じ、事業者及び完全子会社等の間
において、遠隔点呼の実施に必要な事項に係る契約を締結すること。
九(略)
十事業者は、遠隔点呼の実施に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に明記す
るとともに、運行管理者等、運転者等その他の関係者に周知すること。
(新設)
十一(略)