業務前・後自動点呼機器の機能要件及び遠隔点呼の実施に関する規定
令和7年4月30日|p.46
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二業務前自動点呼で使用する機器(以下「業務前自動点呼機器」と11う。)
三業務後自動点呼で使用する機器(以下「業務後自動点呼機器」という。)
(遠隔点呼の実施)
第四条遠隔点呼は、点呼を行う運行管理者等(運行管理者若しくは補助者又は貨物軽自動車安
全管理者をいう。以下同じ。)が属する自社営業所又は自社営業所の車庫と次に掲げるいずれか
の場所(当該自社営業所と同一の事業及び種別である場合に限る。)との間(以下「遠隔点呼実
施地点間」という。)において行うことができるものとする。
一自社営業所又は自社営業所の車庫
一他社営業所又は他社営業所の車庫
三(略)
(遠隔点呼機器の機能の要件)
第五条遠隔点呼機器は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
遠隔点呼を行う運行管理者等が次に掲げる事項について、映像と音声の送受信により通話
をすることができる方法によって、随時明瞭に確認できる機能を有すること。
イ~二(略)
二~四(略)
五遠隔点呼を行う運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他
の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を、平時と比較して確認できる
機能を有すること。
六・七(略)
八遠隔点呼を受けた運転者等ごとに、次のイから二までに掲げる事項を電磁的方法により記
録し、遠隔点呼実施地点間で共有するとともに、その記録を一年間保存する機能を有するこ
と。
イ業務前の遠隔点呼に係る事項
(1)遠隔点呼を行った運行管理者等の氏名
(略)
(3)遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番
号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
(4(4(
11)運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が運転者等に対し伝える指示事項
(22運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者が、当該運転者等が事業用自動車の運行の業
務に従事することができないと判断した場合の理由及び代替措置の内容
(略)
ロ業務後の遠隔点呼に係る事項
(1)遠隔点呼を行った運行管理者等の氏名
(略)
(3 遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番
号又は車両番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
(4(40(略)
(新設)
二業務後自動点呼で使用する機器(以下「自動点呼機器」と11う。)
(遠隔点呼の実施)
第四条遠隔点呼は、点呼を行う運行管理者等がいる自社営業所又は自社営業所の車庫と次に掲
げるいずれかの場所との間(以下「遠隔点呼実施地点間」という。)において行うことができる
ものとする。
自社営業所又は当該営業所の車庫
二完全子会社等の営業所又は当該営業所の車庫
三(略)
(遠隔点呼機器の機能の要件)
第五条 遠隔点呼機器は、 次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一遠隔点呼を行う運行管理者又は補助者(以下「運行管理者等」という。)が次に掲げる事項
について、映像と音声の送受信により通話をすることができる方法によって、随時明瞭に確
認できる機能を有すること。
イ~二(略)
二~四(略)
五遠隔点呼を行う運行管理者等が、遠隔点呼を受ける運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他
の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を、平常時と比較して確認でき
る機能を有すること。
六・七(略)
八遠隔点呼を受けた運転者等ごとに、次のイから二までに掲げる事項を電磁的方法により記
録し、遠隔点呼実施地点間で共有するとともに、その記録を一年間保存する機能を有するこ
と。
イ業務前の遠隔点呼に係る事項
(1)遠隔点呼を行った者の氏名
(2)(略)
(3)遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番
号その他の当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
(略)
(11 運行管理者が運転者等に対し伝える指示事項
(22運行管理者が、当該運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事することができない
と判断した場合の理由及び代替措置の内容
(略)
ロ業務後の遠隔点呼に係る事項
(1)遠隔点呼を行った者の氏名
(略)
(3)遠隔点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番
号その他の当該事業用自動車を識別できる記号、番号等
(略)