その他令和7年4月30日

官報号外第96号における特定無線設備の種別に関する記載

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.13
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官報号外第96号における特定無線設備の種別に関する記載

令和7年4月30日|p.12-13

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今和7年4月30日水曜日官報(号外第96号)12
[別紙二]
〔略〕 四 特定無線設備の種別
[別紙一]
〔同上〕四 特定無線設備の種別
o
00
00
00
00
00
00
注5
[同上]
[略]
[略]
[略]
[略]
設無二六号十第一条第
備線ののの四五項第二
[略]
○国土交通省令第五十九号
遺路運広車両法、昭和二十六年法律第百八十五号)第九条、第七十六条及び第九十七条の(第三項並びに道路交通に関する条約の実施に伴う増殖環運運運軍用法の特例等に関する法律昭和二十九年法律法
四九号)第六条の規定に基づき、自動車登録規則及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送法申両法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月三十日
国土交通大臣臨時代理
国務大臣浅尾慶一郎
自動車登録規則及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(自動車登録規則の一部改正)
第一条 自動車登録規則 (昭和四十五年運輸省令第七号)の一部に改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正優欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
別表第一(第十三条関係)
運輸監理部、運輸支局又は
自動車検査登録事務所
(略)
帯広運輸支局
(略)
青森運輸支局
(略)
栃木運輸支局
改正後
使用の本拠の位置
(略)
表示する
文字
(略)
帯広運輸支局の管轄区域(帯広市に限る。)内
帯広
帯広運輸支局の管轄区域(帯広市を除く。)内
十勝
(略)
(略)
青森運輸支局の管轄区域(弘前市、中津軽郡
及び南津軽郡(田舎館村に限る。)を除く。)内
青森
青森運輸支局の管轄区域(弘前市、中津軽郡
及び南津軽郡(田舎館村に限る。)に限る。)内
弘前
(略)
(略)
栃木運輸支局の管轄区域(日光市、大田原市、
那須塩原市、塩谷郡(塩谷町に限る。)及び那
須郡(那須町に限る。)を除く。)内
宇都宮
栃木運輸支局の管轄区域(日光市及び塩谷郡
(塩谷町に限る。)に限る。)内
日光
栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩
原市及び那須郡(那須町に限る。)に限る。)内
那須
別表第一(第十三条関係)
運輸監理部、運輸支局又は
自動車検査登録事務所
(略)
帯広運輸支局
改正前
使用の本拠の位置
(略)
帯広運輸支局の管轄区域内
表示する
文字
(略)
帯広
(略)
青森運輸支局
(略)
栃木運輸支局
(略)
(略)
青森運輸支局の管轄区域(弘前市及び中津軽
郡を除く。)内
青森
青森運輸支局の管轄区域(弘前市及び中津軽
郡に限る。)内
弘前
(略)
(略)
栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩
原市及び那須郡(那須町に限る。)を除く。)内
宇都宮
栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩
原市及び那須郡(那須町に限る。)に限る
那須
(略)
足立自動車検査登録事務所
(略)
(略)
足立自動車検査登録事務所の管轄区域(江東
区、葛飾区及び江戸川区を除く。)内
足立
足立自動車検査登録事務所の管轄区域(江東
区に限る。)内
江東
(略)
足立自動車検査登録事務所
(略)
(略)
足立自動車検査登録事務所の管轄区域(江東
区及び葛飾区を除く。)内
足立
足立自動車検査登録事務所の管轄区域(2工東
区に限る。)内
江東
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