別表第二号(占有周波数帯幅の許容値)
令和7年4月30日|p.8
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00
8 (自 日本 日本人事
[4 略]
5第三項の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上
移動局の無線設備について準用する。この場合において、同項中「第一項各号」とあるのは「第
一項各号(第一号ホを除く。)」と、同項第二号中「四〇〇ミリワット以下(複数の空中線端子
を用いた送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは「二〇〇ミリワット以下」
と読み替えるものとする
639[略]
別表第二号(第6条関係)
「第1~第11略
第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及
び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、 時分割符
号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備
の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無
線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線
局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波
数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数
分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線
通信設備の試験のための通信等を行う無線局、 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携
帯無線通信を行う無線局、 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交
周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシング
ルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無
線局及びローカル5Gの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4まで
の規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合に
は、 占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。
[1~5略]
6シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通
信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備
[(1)略]
(2)第49条の6の12第1項に規定する陸上移動局の無線設備
ア チャネル間隔が5MHzのもの 5MHz
イ~ス[略]
セ陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行う
ものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しな
い複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてイからシまでに定
める値
ソ陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行う
ものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いることがで
きないと認められるもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値
(ただし、ローカル5Gの無線局の無線設備にあつては、イ又はエに定める値。
(3)第49条の6の12第2項に規定する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備
[ア~カ略]
[4 同上
[新設]
5~8「同上、
別表第二号(第6条関係)
[第1~第11同左]
第12同左
[1~5同左]
6[同左]
[[1)同左]
(2)[同左]
[新設
ア~シ[同左]
ス陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行う
ものを除く。)の無線設備であつて,キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しな
い複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからサまでに定
める値
[新設]
(3)「同左
[ア~カ同左]