陸上移動局等の無線設備に関する技術基準の一部
令和7年4月30日|p.6-7
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二陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第五号に規定するものを除く。)は、前1
三陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、前二号に規定する条件のほか、次に
二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
掲げる条件に適合するものでなければならない。
[イ~ホ略]
[イ~ホ 同上]
[四 略]
[四 同上]
五 第三号 (ホを除く。)の規定は、 キャリアアグリゲーション技術を用いることができない1.
[新設]
認められる陸上移動局の無線設備について準用する。 この場合において、 同号中 「前二号」
とあるのは「第一号(へを除く。)及び前号」と、同号1.中「四〇〇ミリワット以下(複数の
空中線端子を用い。た送信の場合にあつては八〇〇ミリワット以下)」とあるのは[二〇〇m11
ワット以下」 とし、 同号ホ中の表を次の表のとおり読み替えるものとする。
チャネル間隔
MHz
周波数幅11
MHz
五|
四・五一五
10
九・三七五
一五
一四・二三五
TO
一九・〇九五
2シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を
2[同上]
行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの
であつて、二七日を超え二八.11GH2以下又は二一九・一 一 を超え二一九.1GH2以下の周波数の電波
を送信するもの及びローカル5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつ
一Hを超え二九・11,0以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸
上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局(中継を行うものに限る。)にあつては同号及び第
四号の条件に限る。)に適合するものでなければならない。
[一・二略]
[一・二同上]
二陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第五号に規定するものを除く。)は、第
三陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、第一号及び前号に規定する条件のほ
一号及び前号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
か、次に掲げる条件に適合するものであること。
[イ~ホ略]
[イ~ホ 同上]
[四 略]
[四 同上]
五第三号の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸
[新設]
上移動局の無線設備について準用する。この場合において、同号中「第一号及び前号」とあ
るのは 「第一号 (へを除く。)及び前号」 と読み替えるものとする。
[37 略]
[3~7同上]
第四十九条の六の十三
シングJLキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続
第四十九条の六の十三
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続
方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複
方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、 周波数分割複信方式を用(1
信方式を含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下
るものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電
欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならな
波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
い。
[表略]
[表同上]
一一般的条件
一[同上]
イ通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多車方
イ通信方式は、 其地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方
式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合に
式と時分割多重方式を組み合わせた多車方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合に
あつてはシングJLキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使
あつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使
用する複信方式(第四号に規定する陸上移動局との通信11あつては半複信方式とすること
用する複信方式であること。
ができる。)であること。
[ロ~チ 略]
[ロ~チ同上]
[二略]
[二同上]
二陸上移動局の無線設備(次号に規定するものを除く。)は、前二号に規定する条件のほか、
二陸上移動局の無線設備は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するもの
次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
でなければならない。
[イ~ホ略]
[イ~ホ同上]
四四前号の規定は、キャリアアグリゲーション技術を用いることができないと認められる陸上
[新設]
移動局の無線設備について準用する。この場合において、同号中「前二号」とあるのは「第
一号(へを除く。)及び前号」と読み替えるものとする。
[2・3略]
[2・3同上]
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線
アクセスシステムの無線局等の無線設備)
アクセスシステムの無線局等の無線設備)
第四十九条の二十九の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接
第四十九条の二十九の二[同上]
続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備
であつて、二、五、四四五11を超え二、六五五111以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げ
る条件に適合するものでなければならない。
[一・二略]
[一・二同上]
[2略]
[2 同上]
3第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第五項に規定するものを除く。)
3第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、
は、第一項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
[一・二略]
[一・二同上]
二送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対
ニ送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対
利得四デシベルの空中線に空中線電力の最大値を加えたときの値以下となる場合は、その低
利得四デシベルの空中線に四〇〇ミリワット(複数の空中線端子を用いた送信の場合は八〇
下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
〇ミリワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利
得で補うことができるものとする。
[四略]
[四 同上]