無線局様式の記載要領に関する説明
令和7年4月30日|p.4
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〃 中 日 金 月 馬 馬 月 月 月 月 月
宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶、航空機又は宇宙物体に開設するもの以外のも
のについては、本様式中「海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球
局」とあるのは、「宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶、航空機又は宇宙物体に開設す
るもの以外のものと読み替える。
アマチュア局であつて、人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するものにつ
いては、本様式のとおりとする。この場合において、本様式中「人工衛星局」とあるのは「人工
衛星に開設するアマチュア局」と、「地球局」とあるのは「人工衛星に開設するアマチュア局の無
線設備を遠隔操作するアマチュア局」と読み替える。
[様式略]
[注1~17略]
1817の欄は、次によること。なお、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を
要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しな
い。
(1)移動しない無線局の場合(PHSの基地局、携帯無線通信を行う基地局、ローカル5G
(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。 以下同じ。)の基地局、 広帯域移動無線ア
クセスシステムの基地局、フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局及び特定地球局の場
合を除く。)
[ア~ウ略]
[(2)略]
(3)携帯無線通信を行う基地局、ローカル5Gの基地局及び広帯域移動無線アクセスシステ
ムの基地局の場合
ア 設置場所の□にレ印を付けること。
イ送信所、受信所、通信所等無線設備の無線設備で設置場所を異にするものについては、
設置場所番号の欄に個別の番号を付し、設置場所の区別コードの欄に無線局種別等コー
ド表により該当するコードを記載し、それぞれの設置場所を「何県何市何町○-○-○
何内」のように記載すること。異にしないものについては、設置場所番号の欄及び設置
場所の区別コードの欄は記載しないこととし、設置場所を同様に記載すること。
(4)[略]
(5)[略]
(6)[略]
[19~21略]
2222の欄は、次によること。
[(1)~(10)略]
(11)ローカル5Gの無線局であり、地域社会の諸課題の解決に寄与するものにあつては、受
けようとする免許の対象区域における地域社会の諸課題の解決に寄与する計画及び当該計
画が確実に実施される根拠を記載すること。
[(12)~(16)略]
[23~25略]
[様式同左]
[注1~17同左]
18[同左]
(1)移動しない無線局の場合(PHSの基地局、フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局
及び特定地球局の場合を除く。)
[ア~ウ同左]
[2)同左]
[新設]
(3)[同左]
(4)[同左]
(5)[同左]
[19~21同左]
22「同左
[(1)~(10)同左]
(11)ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の無線局であ
り、地域社会の諸課題の解決に寄与するものにあつては、受けようとする免許の対象区域
における地域社会の諸課題の解決に寄与する計画及び当該計画が確実に実施される根拠を
記載すること。
[12)~(16)同左]
[23~25同左]