告示令和7年4月30日

国土交通省告示第三百四十八号(屋久島空港の施設の変更)

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百四十八号(屋久島空港の施設の変更)

令和7年4月30日|p.64

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○国土交通省告示第三百四十八号
屋久島空港の施設の変更を許可したので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十三条
第二項において準用する同法第四十条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年四月三十日
国土交通大臣臨時代理
国務大臣浅尾慶一郎
一空港の名称及び位置屋久島空港鹿児島県熊毛郡屋久島町
二変更しようとする事項(変更前の事項については、昭和四十七年運輸省告示第四百四十七号、昭
和五十年運輸省告示第百八十号、昭和五十一年運輸省告示第六百十七号及び平成十四年国土交通省
告示第二百七十八号を参照。)
イ標点の位置北緯三十度二十三分六秒東経百三十度三十九分三十五秒標高三十六・七メー
トル
ロ空港の範囲第一図のうち、一点鎖線で囲まれた部分
八着陸帯
(1)等級C級
(2)範囲第一図及び第二図のうち、イ、ロ、ハ、二及びイの各点を順次に結んだ線で囲まれた
区域(長さ二千百二十メートル)
二進入区域、進入表面、水平表面及び転移表面
(1)進入区域第二図のうち、イ、ロ、へ、ホ及びイ並びにハ、二、チ、ト及びハの各点をそれ
ぞれ順次に結んだ線で囲まれた台形の区域
2進人表面第二図のうち、着陸帯の短辺(イロ及びハ二)に接続し、かつ、水平面に対し上
方へ四十分の一の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの
(3)水平表面第二図のうち、空港の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、
この点を中心として半径三千メートルで描いた円周(レの線)で囲まれた部分
(4)転移表面第二図のうち、進入表面の斜辺(イホ及びニチ並びに口へ及びハト)を含む平面
及び着陸帯の長辺(イ二及び口ハ)を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む鉛両面に直角
な鉛直面との交線の水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるも
ののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線(イ
ヨ及びニカ並びにロヌ及びハル)、これらの平面と水平表面を含む平面との交線(タヨ、ヨカ
及びカワ並びにリヌ、ヌル及びルヲ)及び進入表面の斜辺(イタ及びニワ並びにロリ及びハヲ)
又は着陸帯の長辺(イ二及びロハ)により囲まれる部分
三変更しようとする事項に係る施設の供用開始の予定期日令和十六年三月三十一日
第一図屋久島空港
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国土交通省告示第三百四十八号(屋久島空港の施設の変更) - 第64頁
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