業務後自動点呼に関する省令等の一部を改正する告示
令和7年4月30日|p.53
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三事業者は、業務後自動点呼機器の使用方法、故障時の対応等について運行管理者等、運転
者等その他の関係者に対し、適切に教育及び指導を行うこと。
四事業者は、第八条第一号に掲げる場所において業務後自動点呼を行う場合には、当該場所
以外で業務後自動点呼が行われることを防止するため、業務後自動点呼機器が業務後自動点
呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。
五事業者は、業務後自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に
作動する状態に保持すること。
六運行管理者等は、運転者等ごとに、、あらかじめ業務後自動点呼の実施予定を業務後自動点
呼機器に入力し、業務後自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。
七八 (略)
九事業者は、運行管理者等及び運転者等の間で早急に報告する必要がある事項については
業務後自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告がなされるよう指導すること。
十運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、運行管理者又は貨物軽自動車安全管
理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備する
こと。
0.0二業務後自動点呼機器の故障等により業務後自動点呼を行うことが困難となった場合に、
業務後自動点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実
施が認められている点呼を行う体制を整えること。
十二事業者は、運転者等(以下この号において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証
符号等の取扱いについて、 あらかじめ、 対象者の同意を得ること。
十三 (略)
二事業者は、自動点呼機器の使用方法、故障時の対応等について運行管理者、運転者等その
他の関係者に対し、 適切に教育及び指導を行うこと。
三事業者は、第八条第一号に掲げる場所において業務後自動点呼を行う場合には、当該場所
以外で業務後自動点呼が行われることを防止するため、業務後自動点呼に用いる自動点呼機
器が業務後自動点呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。
四事業者は、自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動す
る状態に保持すること。
五運行管理者等は、運転者等ごとの業務後自動点呼の実施予定及び実施結果を適宜確認し、
点呼の未実施を防止すること。
六・七(略)
ハ運行管理者等に対し早急に報告する必要がある事項については、業務後自動点呼の実施に
かかわらず、運転者等から運行管理者等に対し速やかに報告するよう指導すること。
九運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、運行管理者が当該運転者の状態を確
認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
十自動点呼機器の故障等により業務後自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務後自
動点呼を受ける運転者等の属する営業所の運行管理者等による対面点呼その他の実施が認め
られている点呼を行う体制を整えること。
十一事業者は、運転者等(以下この号において「対象者」という。)の識別に必要な生体認証
符号等、あらかじめ、対象者の同意を得ること。
十二 (略)