告示令和7年4月30日

対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.45
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示

令和7年4月30日|p.45

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剤、 チルゼパチド製剤、 ビメキズマブ製剤 (四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、
ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプアルファ
製剤、アバルグルコシダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグ
セタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼベルマブ製剤、
オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモドアルファ・ボルヒアルロニ
ダーゼアルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドバミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン
製剤、ペドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人プロテインC製剤、メコバラミン
製剤、ベンラリズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、マルスタシマブ
製剤、ロザノリキシズマブ製剤及びレブリキズマブ製剤
二(略)
剤、チルゼバチド製剤、ビメキズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、
ホスレボドバ・ホスカルビドバ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、バビナフスプアルファ
製剤、アバルグルコシダーゼアルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、ペグ
セタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼベルマブ製剤、
オゾラリズマブ製剤、トラロキヌマブ製剤、エフガルチギモドアルファ・ポルヒアルロニ
ダーゼアルファ配合剤、ドブタミン塩酸塩製剤、ドバミン塩酸塩製剤、ノルアドレナリン
製剤、ペドリズマブ製剤、ミリキズマブ製剤、乾燥濃縮人ゾロテインC製剤、メコバラミン
製剤、ペンラリズマブ製剤(四週間を超える間隔で投与する場合を除く。)、マルスタシマブ
製剤及びロザノリキシズマブ製剤
二 (略)
○国土交通省告示第三百四十七号
運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第二十四条第一項から第二項まで及び貨物自動車運送事業輸法安全規則 平成二平度二年運輸省令第二-二号)第七条第一項から第二項末で
の規定に基づき、対面による点降と同等の効果を有するものとして国士交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年四月三十日
国土交通大臣臨時代理
国務大臣浅尾慶一郎
対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示
対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和五年国土交通省告示第二百六十六号)の一部を次のように改正す
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正価備に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正両欄及び改正法欄に対応して掲げるその標記部分に二
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲
げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい.ないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい.な11
ものは、これを加える。
改正後
改 正 前
(総則)
第一条自動車運送事業者(以下「事業者」とい.う。)が、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運
輸規則」という。)第二十四条第一項から第三項まで及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(以
下「輸送安全規則」という。)第七条第一項から第三項までの規定に基づき、事業用自動車の運
行の業務に従事する運転者又は特定自動運行保安員 (以下 「運転者等」 い.う。)に対して、文字
面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行う点呼に関
し、その機能等の要件については、この告示の定めるところによる。
(用語)
第二条この告示において使用する用語は、運輸規則及び輸送安全規則において使用する用語の
例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
二業務前自動点呼運輸規則及び輸送安全規則の規定に基づき、事業者が、機器を用いて、
事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して行う点呼を11う。
三 (略)
(削る)
(点呼に使用する機器の種類)
第三条対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行う
点呼に使用する機器は、次に掲げるものとする。
一(略)
(総則)
第一条
第一条自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運
輸規則という。)第二十四条第一項から第三項まで及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(以
下「輸送安全規則」という。)第七条第一項から第三項までの規定に基づき、事業用自動車の運
行の業務に従事しようとする運転者又は特定自動運行保安員 (以下 「運転者等」とい.う。)に対
して、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行う
点呼に関し、その機能等の要件については、この告示の定めるところによる。
(用語)
第二条この告示において使用する用語は、運輸規則及び輸送安全規則において使用する用語の
例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(略)
(新設)
二(略)
三完全子会社等事業者の完全子会社(法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社
をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の完全子会社又は法人の一若し
くは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社は、当該法人の完全
子会社とみなす。)若しくは完全親会社(会社を完全子会社とする他の会社を11う。)又は当該
事業者と完全親会社が同一である他の会社をいう。
(点呼に使用する機器の種類)
第三条
対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行う
点呼に使用する機器は、次に掲げるものとする。
一(略)
読み込み中...
対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示 - 第45頁
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