告示令和7年4月30日
先進医療等の基準の一部改正(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)
掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.43 - p.44
号外p.43-p.44
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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先進医療等の基準の一部改正(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)
令和7年4月30日|p.43-44
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一~十 (略)
)
た病院又は診療所にお11て実施する先進医療
も、
10
19
一六
第三先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められ
第二
10
労働
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型
濃縮人血液凝固第X因子加活性化第W因子製剤、乾燥人血液凝固第皿因子製剤、遺伝子組換
型(
え型血液凝固第皿因子製剤、乾燥人血液凝固第び因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第頂因
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11
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
第十
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11
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濃縮人血液凝固第X因子加活性化第四因子製剤、乾燥人血液凝固第四因子製剤、遺伝子組換
え型血液凝固第皿因子製剤、乾燥人血液凝固第頂因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第頂因
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融合遺伝子陽性のものに限る。)
二十六~五十七(略)
十二~二十四 (略)
二十五 削除
(略)
十一削除
一 (略)
た病院又は診療所にお11て実施する先進医療
}療
Co10000
厚生
11
7.
め
16
第三先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められ
子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激
ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソ
マトスタチンアナログ、 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、 自己連続携行式膜灌流用灌流
液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフエロンアルファ製剤、インターフェロンベータ
製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチドー1
受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行ってい
る患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止
剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対
して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場
合に限る。)、プロスタグランジン12製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射
用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペ
グビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン
製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリ
ウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻
害剤、 トラネサルバゾクロムスルル
ビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルス
コポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩
酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っ
ている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン
(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して
使用する場合に限る。)、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘパリンカルシウム製剤、
オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズ
マブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、DH4処理酸性人免疫グロブリン(皮
下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対
して使用する場合に限る。)、アスホターゼアルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪
乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリ
ムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、
サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴ
ン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、プロスマブ製剤、アガルシダーゼア
ルファ製剤、アガルシダーゼペータ製剤、アルグルコシダーゼアルファ製剤、イデュル
スルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスル
ファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニダー
ゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使
用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ
ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ポソリチド製剤、エレヌマブ
製剤、アバロバラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、乾燥濃縮人CI-インアクチベー
ター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製
子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激
ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロビン放出ホルモン誘導体、ソ
マトスタチンアナログ、 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、 自己連続携行式腹膜灌流用灌流
液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ
製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチドー1
受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(住宅血液透析を行ってい
る患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止
剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対
して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場
合に限る。)、プロスタグランジン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射
用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ベ
グビソマント製剤、スマトリブタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン
製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリ
ウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻
害剤、圧遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルル
ビプロフェンアキセチル製剤、メトクロブラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルス
コボラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩
酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っ
ている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。)、ダルベポエチン
(在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して
使用する場合に限る。)、テリバラチド製剤、アドレナリン製剤、ヘバリンカルシウム製剤、
オキシコドン塩酸塩製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤、セルトリズマブペゴル製剤、トシリズ
マブ製剤、メトレレプチン製剤、アパタセプト製剤、DH4処理酸性人免疫グロブリン(皮
下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤(筋萎縮性側索硬化症患者に対
して使用する場合に限る。)、アスホターゼアルファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪
乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ペリ
ムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、
サリルマブ製剤、デュビルマブ製剤、ヒドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴ
ン様ペプチド-ー受容体アゴニスト配合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
製剤、遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼア
ルファ製剤、アガルシダーゼペータ製剤、アルグルコシダーゼアルファ製剤、イデュル
スルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスル
ファーゼ製剤、セベリバーゼアルファ製剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロ二ダー
ゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマブ製剤(季節性アレルギー性鼻炎の治療のために使
用する場合を除く。)、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レ
ムデシビル製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ
製剤、アバロバラチド酢酸塩製剤、カブラシズマブ製剤、乾燥濃縮人CI-インアクチベー
ター製剤、フレマネズマブ製剤(四週間に一回投与する場合に限る。)、メトトレキサート製
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