告示令和7年4月30日

特定検診等の基準の一部改正(平成十八年厚生労働省告示第四百九十九号等)

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.43
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特定検診等の基準の一部改正(平成十八年厚生労働省告示第四百九十九号等)

令和7年4月30日|p.43

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14
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○厚生労働省告示第百五十二号
原生労働大山の定める評価探査、患者中出療養及び測定療養(平成十八年厚生帯御省告示条第四百九-九日)第一条第一号の規定に基づさ、厚生労働人口の定めらん進医療及び患者中央警察並びに庶設基
準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正L.、令和七年五月一日から適用する。
令和七年pa月三十日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
(新設)
二十六~五十七(略)
16
胃がん、大腸がん、膵がん又は胆道がん1.0限る。)
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特定検診等の基準の一部改正(平成十八年厚生労働省告示第四百九十九号等) - 第43頁
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