告示令和7年4月30日

診療報酬の算定方法の一部改正(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.43
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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診療報酬の算定方法の一部改正(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)

令和7年4月30日|p.43

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別表第九在宅自己注射指導管理料、間歇注入シ10ンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注
現在
○厚生労働省告示第百五十三号
診療報酬の算定方法(平成二
働{
告告
15
療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等の一部を次の表のように改正L.、令和七年五月一日から適用する。
令和七年四月三十日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
五十八
11
17
が不忍容であるもの又はロルラチニブ経口投与療法に抵抗性を有するものであって、ALK
18
11
To
14
11
17
77
Al
4
11
療法
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診療報酬の算定方法の一部改正(平成二十年厚生労働省告示第五十九号) - 第43頁
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