告示令和7年4月30日

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正(平成十八年度厚生省告示)

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.43
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発行機関厚生労働省
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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正(平成十八年度厚生省告示)

令和7年4月30日|p.43

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43令和7年4月30日水曜日官報(号外第96号)
○厚生労働省告示第百五十四号
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ト及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い.及び担当に関する基準(昭和五十八
年厚生省告示書-四号)第一下条第三号トの規定に基づき、整理規則及び公担規則並扱びに被担保率に基づき原本労働大臣が定める但兵事地を平成十八年度十八年厚生省調査官令号)の一部を次の大の大のよう
に改正し,、 昭和七年五月一日から適用する。
令和七年pa月三十日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
ロザノリキシズマブ製剤
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(略)
入器用注射針加算に規定する注射薬
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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正(平成十八年度厚生省告示) - 第43頁
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