告示令和7年4月30日

無線局の送信装置の技術的条件(隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性)

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.28
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無線局の送信装置の技術的条件(隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性)

令和7年4月30日|p.28

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ローカル5Gの無線局の送信装置であって、四・六11を超え四・九 以下の周波数の電波を送
信するもの(陸上移動中継局にあっては、1.四.八Hを超え四・九H以下の周波数の電波を送信
するものに限る。)の技術的条件
一設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置
の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
(10略〕
22陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をい
う。以下同じ。)を行うものを除く。)の送信装置
ア一の搬送波を送信する送信装置
次の衣の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、回表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ
た周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力
よりも三〇・二デシベ八.(空中線電力が二三)Br以下である場合は二九・二デシベル)以
上低(1値又は(一)五〇Br以下の値であること。
十一
チャネル間隔
MHz
調査
離調周波数
MHz
(注)
(
周波数幅
MHz
一五
五.
四・五一五
10
一〇
九・三七五
[略]
[略]
[略]
[注 略]
[イ・ウ略]
[3.44
2設備規則第四十九条の六の十二第一項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置
の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。
[1略]
(2)陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装
11
希望波を定格出力で送信した状態で、次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じた
同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四
○デシベル低(1送信電力で加えた場合にお(1て、同表の三の欄に掲げる周波数幅あたり
に発生する相互変調波の平均電力が、同表の四の欄に掲げる相互変調波の電力の許容値
以下であること。
1[同上]
[11 同上]
(2)[同上]
ア[同上]
[同上]
[注 同上]
[イ・ウ 同上]
[3・43 同上]
2[同上]
[11 同上]
(22[同上]
ア [同上]
[同上]
11
MH
チャネル間隔
二二
距離
一離調周波数(
(注1)
MHz
三三
三周波数幅
MHz
相互変調波の
電力の許容値
(a)(注2)
10
値{
一五
10
五五
MHz
チャネル間隔
11
14
(注1)
1-
一離調周波数(
MHz
一五
--
四・五一五
四・五一五
三三
10
波{
三周波数幅
MHz
(一) 三五
(1) 11九
11
1.
電力
四相互変調波の
電力の許容値{
現在
(注2)
dBc
11
答客
チャネル間隔
MHz
一〇
[同上]
離調周波数
(注)
MHz
周波数幅
MHz
一〇
[同上]
九・三七五
[同上]
読み込み中...
無線局の送信装置の技術的条件(隣接チャネル漏えい電力及び相互変調特性) - 第28頁
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