告示令和7年4月30日

広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部改正

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.25
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広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部改正

令和7年4月30日|p.25

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令和7年4月30日水曜日官報(号外第96号)
○総務省告示第百五十四号
農組総価規則(昭和二十五年東京監理委員会規則第十八日)第四-九条の二十九第八項、第四-九条の二十九の二第一項第二号、第四項第五号及び号及び第二項式第二号六第二号定に基づき、平成二
四年総務省告示第四四百三十五号 (広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する
令和七年四月三十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の彷線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める
める。
政政
[一・ 略]
三シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線
アクセスシステムの無線局の無線設備
1隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
〔〔略〕
(二)陸上移動局の送信装置
11一の搬送波を送信する送信装置
次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ
離れた周波数を中心とする同衣の三の欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、同衣の
(四の欄に掲げる隣接チャネル漏えin電力の許容値以下の値であること。
[2略]
[二略]
[2・3略]
4帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
(略(略」
(二)陸上移動局の送信装置
(1)一の搬送波を送信する送信装置
次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れ
た周波数を中心とする不要発射の強度につ(1て、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の
許容値を満たすこと。
[一・二同上]
1[同上]
[一一[ 同上]
〔二二〔同上〕
[11[同上]
次の衣の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ
離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の
DUの欄に掲げる隣接チャネル漏えis電力の許容値以下の仙台であること。
[注 同上]
[2 同上]
[二二 同上]
[2・3同上]
4[同上]
[一一[ 同上]
(二二[同上]
([同上]
[同上]
MHz
チャネル間隔
離調周波数
(注)
MHz
不要発射の強度の許容値
五五
間隔
MHz
チャネル
MBz f
一〇
一五
二〇
[略]
[注 略]
五.
(注)
MHz
離調周波数
--
数数
10
一五
二〇
[略]
三周波数幅
一五
10
一五
二〇
[略]
力の許容値
四隣接チャネル漏え10電電
二デシベル
二デシベル
二八七デシベル
三デシベル
[略]
一五
MHz
チャネル間隔
未満
14
以上
14
...
11
五五
(注)
1
(
離調周波数
MH
10
0.00
10
14
任任
}
1,
10
1-
1-
17
10
0.00
10
DI
17
00
10
Hz
(帯
域{
10
11
13
10
20
it
15
電電
九九
11
要{
1
)
of
勉強
一度
10
11
11
改善
三[同上]
チャネル
間隔
MHz
11
(注)
MHz
離調周波数
周波数幅
力の許容値
四隣接チャネル漏え10電電
10
10
10
二デシベル
二〇
[同上]
二〇
[同上]
二〇
[同上]
三デシベル
[同上]
読み込み中...
広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部改正 - 第25頁
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